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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理を推進するために「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が平成13年7月15日に施行されました。

PCB廃棄物とは

PCBは、不燃性で電気絶縁性にすぐれ、化学的に安定であるなどの特性を持つことから、熱媒体やトランス及びコンデンサの絶縁油など幅広い用途に使用されてきました。しかし、昭和43年のカネミ油症事件をきっかけに、昭和47年に製造が中止され、昭和49年以降は製造・輸入・使用が原則禁止となり、PCB廃棄物は適正保管・適正処理が義務付けられています。

電路として使用中の場合及び試験研究に用いる場合に限り、その使用が認められており、現在も大阪府内で約2万台の使用が確認されています。使用中の機器についても、使用停止時に廃棄物になった時点には、保管・処分していただくことになります。

保管事業者行う届出書について

平成13年に制定された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により以下の届出が義務づけられています。

保管及び処分状況等届出書

毎年6月30日までに、前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況について、堺市長に届出を行わなければなりません。また、届け出た内容は、公衆の縦覧に供することにより公表されます。

承継届出書

相続や合併、分割が行われることにより、PCB廃棄物が承継される場合は、承継を受けた方が承継を受けた日から30日以内に堺市長に届出を行わなければなりません。

保管事業場の変更届出書

保管場所を変更したときは、変更後10日以内に、変更前及び変更後の各保管場所を管轄する知事等に届出を行わなければなりません。

また、堺市では、移動に際してのリスクを回避するため、「PCB廃棄物の移動に対する指導要領」(大阪府)に基づき、事前には移動計画書を、移動完了後には写真と点検記録簿を提出していただいております。

詳しくは「PCB廃棄物の保管事業場を変更する際に必要な手続きについて」のページをご覧ください。

様式のダウンロード

様式名等
形式
記入要領
記入例
保管及び処分状況等届出書
承継届出書
保管事業場の変更届出書

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