「堺市環境影響評価条例の一部改正(案)」に対するご意見を募集します
環境影響評価制度とは、環境に影響を及ぼすおそれのある開発等の事業の実施に先立ち、その環境に及ぼす影響について、事業者自らが調査・予測・評価を行い、その結果を公表して広く意見を求め、適切な環境保全に関する措置を講じるなど、環境保全上、事業計画をより望ましいものとしていくための手続きです。
市では、環境保全について地域の実情に応じたきめ細かい対応を図るため、平成18年12月に市独自の環境影響評価制度を定めた「堺市環境影響評価条例」を制定し、このたび、当条例の施行について必要な事項を定めた「環境影響評価条例施行規則」、事業者が対象事業計画を策定するに当たり環境保全について事前に配慮すべき事項を定めた「事前配慮指針」、環境影響評価の項目、調査・予測・評価の手法等に係る技術的な事項を定めた「技術指針」を制定いたしました。
これにより、堺市の環境影響評価制度が平成20年4月1日から全面施行になっています。
工場跡地における商業施設の整備事業
野外活動施設の建設に伴う、約23.3ヘクタールの土地の区画形質の変更に係る事業
能力の増強(192トン/日から240トン/日)を伴う焼却施設(産業廃棄物中間処理施設)の更新事業
敷地内に産業廃棄物焼却施設(2号炉)を増設する事業
一般廃棄物処理施設(ガス化熔融炉) 処理能力450トン/日(225トン/日×2炉)の設置事業