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堺市ホーム > 環境保全部 > 産業廃棄物のページ > アスベストに関するお知らせ

平成18年10月1日から、
廃棄物の法令の改正により、
石綿(アスベスト)を含む廃棄物の処理基準が強化されました。
1.廃棄物の分類等について
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○ 特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」の範囲が拡大されました。
○ 非飛散性のアスベストを含む「石綿含有産業廃棄物※」についての処理基準が新たに設けられました。
(※工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる廃棄物で石綿をその重量の0.1% を超えて含有する産業廃棄物)
廃棄物の分類 一般廃棄物
 (・家庭からのゴミ・事務所からの紙くず、食品残渣等)
石綿含有一般廃棄物=個別の処理基準があります
 (日曜大工によって排出された石綿スレート等)
特別管理一般廃棄物
 ・有害な一般廃棄物 石綿含有廃棄物には個別の処理基準があります
産業廃棄物
 (・廃プラスチック類 ・ガラスくず ・がれき類 等)
石綿含有産業廃棄物=個別の処理基準があります
 (・廃プラスチック類:石綿を含むPタイルなど
  ・ガラスくず、がれき類:石綿スレート板、サイディングなど 等)
特別管理産業廃棄物
 ・廃石綿等:飛散性のアスベスト
 ・その他、有害な産業廃棄物
指定有害廃棄物
 ・硫酸ピッチ 廃石綿等(飛散性のアスベスト)については
 発生源が「建築物」から「建築物その他の工作物」へ拡大
 (工場のプラント及び煙突等の工作物からの解体物も含むことに)
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2 石綿含有産業廃棄物の収集・運搬について
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○ 石綿含有産業廃棄物を収集運搬する際には、十分な飛散防止措置をとってください。
○ 石綿含有産業廃棄物は、他の廃棄物と区分して収集運搬を行なってください。
仕切り設置 梱包
・ 仕切り等を設けることにより、石綿含有産業廃棄物がその他の ものと混合しないようにする。
加えて
・ 飛散しないように梱包する又はシートで覆う。
・ 運搬中破損しないよう、十分固定する。
・ 収集運搬時に車両へ石綿含有産業廃棄物を積込む際、やむを得ず切断等が必要な場合は、散水等により十分湿潤化した上で最小限度の破砕・切断を行う。
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3.石綿含有産業廃棄物の積替え保管について
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○ 石綿含有産業廃棄物を積替え保管する際には、屋内での保管等十分な飛散防止措置をとってください。
○ 石綿含有産業廃棄物は他の廃棄物と区分して積替え、保管してください。
○ 保管場所であることを示す掲示板中の産業廃棄物の種類には、石綿含有産業廃棄物が含まれる場合 は、その旨を記載してください。

積替え保管
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※他人の産業廃棄物を保管する場合は、積替え保管を含む収集運搬業の許可が必要です。

4.石綿含有産業廃棄物の処分について
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○ 「石綿含有産業廃棄物」の処分方法は、埋立処分もしくは溶融、無害化処理のみになります。
処分方法
・破砕・選別・圧縮・焼却等による中間処理は禁止。
・溶融、無害化処理以外の中間処理場で、石綿含
 有産業廃棄物の積替え保管を行うためには、石
 綿含有産業廃棄物の品目に係る収集運搬業(積
 替え保管を含む)の許可が必要。
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5.石綿含有産業廃棄物に関する情報の伝達等について
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○ 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
処理を行う産業廃棄物に「石綿含有産業廃棄物」が含まれる場合は、廃棄物の種類に「石綿含有産業廃棄物」が含まれる旨及びその数量を記載することが、必要になりました。

○ 帳簿及び委託契約書に「石綿含有産業廃棄物」が含まれる旨を記載することが必要になりました。
契約書に石綿含有と記載
平成18年10月1日に、現に締結されている委託契約書については次の更新の際にその旨を記載し、当座の間及び自動更新規定を含む契約書では、覚書を交わすこと等で対応してください。

○ 申請書類等に、「石綿含有産業廃棄物」が含まれる場合は、その旨を記載していただくことになりました。

○ 産業廃棄物処理業の許可証における、取り扱う産業廃棄物の種類に、「石綿含有産業廃棄物」が含まれる場合はその旨が記載されます。

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない、場合のみ)の法令改正以前の許可については、飛散防止等の石綿含有産業廃棄物の収集運搬基準を遵守すれば、従来どおり収集運搬は行えます。 今回の改正に伴う、直送の収集運搬業許可証の書換えは必要ありません。
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6.国によるアスベスト無害化処理施設の認定制度の新設について
○ 人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する石綿を含む廃棄物の無害化処理の促進・誘導を行うため、高度な技術を用いて無害化する処理を行う者を個々に国が認定するという制度(無害化処理認定制度)について、手続の規定が整備されました。
(本制度のみ、平成18年8月9日施行)
この認定制度については環境省近畿地方環境事務所(06-4792-0702)に、直接お問い合わせください。
7.アスベスト処理施設に関する制度の改正について
○ 廃棄物処理法第15 条第に基づく施設の設置許可の対象施設に、「廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設」が追加されました。また、これに併せて、本施設に係る基準として、溶融施設の技術上の基準及び溶融施設の維持管理の技術上の基準等が定められました。

○ 産業廃棄物処理施設における一般廃棄物の処理に係る届出制度の対象に、石綿含有産業廃棄物の溶融施設において、石綿含有一般廃棄物を処理する場合が追加されました。

問合せ先
大阪府  産業廃棄物指導課   06-6941-0351(内3826,3829)
大阪市  規制指導課       06-6630-3284
堺市  産業廃棄物対策課   072-228-7476
東大阪市  産業廃棄物対策課   06-4309-3208
高槻市  産業廃棄物指導課   072-674-7587
問合せ先
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