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○ 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
処理を行う産業廃棄物に「石綿含有産業廃棄物」が含まれる場合は、廃棄物の種類に「石綿含有産業廃棄物」が含まれる旨及びその数量を記載することが、必要になりました。
○ 帳簿及び委託契約書に「石綿含有産業廃棄物」が含まれる旨を記載することが必要になりました。
※平成18年10月1日に、現に締結されている委託契約書については次の更新の際にその旨を記載し、当座の間及び自動更新規定を含む契約書では、覚書を交わすこと等で対応してください。
○ 申請書類等に、「石綿含有産業廃棄物」が含まれる場合は、その旨を記載していただくことになりました。
○ 産業廃棄物処理業の許可証における、取り扱う産業廃棄物の種類に、「石綿含有産業廃棄物」が含まれる場合はその旨が記載されます。
※産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない、場合のみ)の法令改正以前の許可については、飛散防止等の石綿含有産業廃棄物の収集運搬基準を遵守すれば、従来どおり収集運搬は行えます。
今回の改正に伴う、直送の収集運搬業許可証の書換えは必要ありません。
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