堺市まち美化促進プログラム(アドプト制度)
平成13年4月に学識経験者・市民の代表・事業者などで構成された「堺市美化推進懇話会」から、市長に対して、【まちを汚さない 人づくり】 【ごみを捨てにくい まちづくり】 【市民・事業者・行政 三者協働によるまちづくり】などの基本的な方向がうたわれた「まちの美化に関する提言」があり、「堺市まちの美化を推進する条例」を制定、平成13年10月1日から施行しました。
そして、基本方針を具体に展開する施策の一つとして、平成13年11月1日からアドプト制度を取り入れた「堺市まち美化促進プログラム」を実施しています。
アドプト(adopt)とは、英語で「子にする」を意味します。
アドプト制度は、「公共スペース【子】」を「市民のみなさんや事業者の方【親】」が引き受け、定期的な清掃活動をとおして、きれいで快適なまちづくりを進めるものです。
堺市まち美化促進プログラムの考え方

通行者の美化意識を高めるためアドプトサインとして清掃活動区間にサインボードを設置します。(場所によっては設置できない場合もあります)
美化促進プログラムの方法


- 1)市は、歩道などの公共の一定区間において、自主的な環境美化活動を行なう、おおむね5 人以上の美化活動者(ボランティア)を募集する。
- 2)市の募集に応募する方は、申込書に必要事項を記入し、市に申し込む。
- 3)市は、申し込みの内容が適正であるか審査する。
- 4)市は、審査の結果、申し込みの内容が適正であると認めた場合は、その代表者と市長との間で一定の事項について協定を締結する。
- 5)市は、協定に基づく美化活動者の活動場所を「美化活動区域」として認定する。
- 6)市は、協定に基づき美化活動者に清掃用具の貸与、ボランティア保険の加入などの支援を行なう。
- 7)美化活動者は協定に基づき自主的に環境美化活動を行なった後、定められた所にごみを集積する。
- 8)市は、美化活動者により集積されたごみを処理する。
- 9)市は、協定に基づき美化活動区間内に美化活動者の名称が表示されたサインボードを設置する。
堺市まち美化促進プログラムの活動内容
活動場所
歩道など
活動内容
月1 回以上の清掃などの美化活動
支援内容
清掃用具の貸出、ボランティア保険の加入、ごみの回収
