土地の投機的取引を抑制するために、法人等の土地の譲渡益に対しては重課の措置が採られていますが、昭和48年に公布された租税特別措置法により、優良な宅地及び住宅を阻害しないように、一定基準に適合する優良宅地・優良住宅の譲渡に係る課税の一部が免除されます。その優良宅地・優良住宅の基準に適合しているかどうかの認定を行っています。
ただし、短期土地譲渡益重課制度(法人又は個人事業者が短期所有(5年以内)の土地を譲渡した場合に、土地譲渡益に対してさらに重課する制度)、一般土地譲渡益重課制度(法人が長期所有(5年超)の土地を譲渡した場合に、土地譲渡益に対してさらに重課する制度)については、平成25年12月31日までは適用停止措置がとられているため、この停止期間中は、この重課制度を適用除外とすることを目的とした優良宅地・住宅の認定については、行う必要がありません。
なお、特定長期土地譲渡所得課税制度(個人が優良住宅地の造成等のために長期所有(5年超)土地等を譲渡した場合、その譲渡所得に対して軽減税率を適用する制度。平成25年12月31日まで)の軽減税率の適用を受けるためには、優良宅地又は優良住宅の認定を受ける必要があります。