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耐震改修をお手伝いします

耐震改修工事の設計費及び工事費に対する補助を拡充実施します

地震による倒壊の恐れがある現に居住している住宅(一戸建住宅、長屋住宅、共同住宅)や特定建築物の耐震改修工事(安全でないと診断されたものを安全な状態にする工事)をする際に、建物所有者又は管理組合に、設計費と工事費の一部を補助するものです。

建替工事についても、一定の条件で設計費と最小限の補強工事に相当する額を補助します。

昭和56年以前の木造住宅でのシェルター設置工事についても一定の条件で補助ができます。

* マンションとは、共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物(鉄筋コンクリート造などのもの)であって、延べ床面積が1,000平方メートル以上であり、かつ地階を除く階数が原則として3階以上のものをいいます。


住宅の耐震改修工事への補助金の特例加算について

平成22年4月より既存住宅の省エネ改修工事の工事費に対する補助を実施します


平成21年7月からの耐震改修補助一覧

補助対象区域 建物についての主な要件 補強工事の主な要件 補強設計への補助 補強工事への補助
補助率 設計単価制限 補助限度額 補助率 工事単価制限 補助限度額
住宅 昭和56年以前の住宅 全域 ・安全な状態にする補強工事若しくは建替工事又はシェルター設置工事 3分の2 木造 床面積平米あたり3,300円 26万円 3分の1 耐震改修工事と認められる工事費を床面積で除した金額が1平方メートル当たり32,600円以内であること。(ただし、Iw値0.7未満のもの又はIs値0.3未満のものについては、1平方メートル当たり48,900円以内であること)
また、戸建て住宅以外の非木造住宅にあっては、耐震改修工事と認められる工事費を床面積で除した金額が1平方メートル当たり47,300円以内であること。(ただし、Is値0.3未満の建築物については、1平方メートル当たり70,950円以内であること)
100万円
・安全な状態にする補強工事又は建替工事 非木造 別途積算の範囲
指定緊急交通路沿いの住宅 ・建物の高さが道路の中心までの距離より高いこと ・市より勧告を行ったもの 木造 床面積平米あたり3,300円 26万円
非木造 別途積算の範囲
広域緊急交通路又は地域緊急交通路沿道 木造 床面積平米あたり3,300円 26万円 3分の2 260万円
非木造 別途積算の範囲
上記以外の住宅 ・市より勧告を行ったもの 木造 床面積平米あたり3,300円 26万円 23% 75万円
非木造 別途積算の範囲
マンション 昭和56年以前のマンション 全域 ・敷地面積が概ね500平米以上 ・安全な状態にする補強工事又は建替工事
・補強工事については耐震改修促進法第8条の認定を受けて行うこと
3分の2 別途積算の範囲 23% 耐震改修工事と認められる工事費を床面積で除した金額が1平方メートル当たり47,300円以内であること。(ただし、Is値0.3未満の建築物については、1平方メートルあたり70,950円以内であること)
指定緊急交通路沿道のマンション ・建物の高さが道路の中心までの距離より高いこと等
・敷地面積が概ね500平米以上
・市より勧告を行ったもの
3分の1
広域・地域緊急交通路沿道のマンション 3分の2
上記以外のマンション ・敷地面積が概ね500平米以上
・市より勧告を行ったもの
23%
特定建築物(住宅・マンションを除く) 指定緊急交通路沿道特定建築物 全域 耐震改修促進法6条3号に該当していること ・安全な状態にする補強工事又は建替工事
・補強工事については耐震改修促進法第8条の認定を受けて行うこと
3分の2 別途積算の範囲 3分の1 耐震改修工事と認められる工事費を床面積で除した金額が1平方メートル当たり47,300円以内であること。(ただし、Is値0.3未満の建築物については、1平方メートル当たり70,950円以内であること)
広域・地域緊急交通路沿道特定建築物 3分の2
その他の特定建築物 23%
保育所・幼稚園・小中学校 全域 ・安全な状態にする補強工事又は建替工事
・補強工事については耐震改修促進法第8条の認定を受けて行うこと
3分の2 木造 床面積平米あたり3,300円 26万円 23% 耐震改修工事と認められる工事費を床面積で除した金額が1平方メートル当たり32,600円以内であること。(ただし、Iw値0.7未満のものは、1平方メートル当たり48,900円以内であること)
非木造 別途積算の範囲 耐震改修工事と認められる工事費を床面積で除した金額が1平方メートル当たり47,300円以内であること。(ただし、Is値0.3未満の建築物については、1平方メートル当たり70,950円以内であること)

*建物所有者が複数あるときは、補助金申請者以外の建物所有者が耐震改修工事を行うことに同意しているものであること(区分所有建物を除く。)。

*建物所有者と居住者が異なるときは、耐震改修工事を行うことに居住者が同意しているものであること(区分所有建物を除く。)。

*住宅には店舗等の用途を兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。

*耐震改修設計・補強工事は構造耐力上独立した一棟を単位として行うこと。

*区分所有建物(分譲マンション)については、管理組合が補助対象になります。また、総会議決や費用の予算化が必要です。

手続きフロー

*補助金の申請は、設計や工事を実施する前に行ってください。実施後の申請では補助金が出ませんのでご注意ください。また、建物所有者が市税を滞納している場合も補助はできません。

木造住宅の耐震補強計画設計実績がある建築士事務所一覧

木造住宅の耐震補強工事実績がある施工者一覧

木造住宅(2階建)の耐震補強工事費事例

*平成18年度〜平成22年度の堺市住宅・建築物耐震改修等補助金交付実績より抜粋。

*耐震補強工事費とは、耐震診断の結果、「倒壊する可能性が高い」又は「倒壊する可能性がある」と判断された上部構造について、「一応倒壊しない」の評価区分まで耐震性を高める計画及び基礎の安全性を確保する計画に基づいて行う工事費。

資料

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補助対象地区内では所得税の減税が可能です

補助対象地区内の昭和56年5月31日以前に建てられた住宅について、耐震改修工事にかかった費用の10%以内で20万円までの所得税の税額控除が受けられる場合があります。

本市が発行する証明書を添付して税務署に確定申告する必要があります。

証明書の発行には、耐震改修工事が適正なものであることについて、工事前に本市の設計審査を受け、改修工事についても本市の実地検査を受けていることが必要です。ただし、耐震改修後の家屋について、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく既存住宅の性能表示制度を活用され、耐震性能が確保されていることの証明を受けた場合については、改修前の耐震診断結果と合わせて確認することで証明書の発行が可能です。

固定資産の減税が可能です

補助対象地区内外を問わず、昭和57年1月1日以前から存在している住宅で、耐震補強工事を行ったものについて家屋の固定資産税の減額を受けられる場合があります。

証明書を添付して、各区役所の市税事務所に提出してください。

本市が証明書を発行するときは、耐震改修工事が適正なものであることについて、工事前に本市の設計審査を受け、改修工事についても本市の実地検査を受けていることが必要です。固定資産税用の証明書は建築士など専門家の方も発行できます。

地震による倒壊の恐れがある建物

「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な指針」(平成18年1月25日、国土交通省告示第184号)の別添で定められた方法で安全でないと診断されたものをいう。

ただし、「特定建築物野耐震診断及び耐震改修に関する指針に係る認定について」(国土交通省住宅局長による技術的助言、平成17年7月5日、国住指第902号)で認定した方法(主なものは下記の表のとおり)において安全でないと診断されたものも同様なものとして扱う。ただし、鉄筋コンクリート造のものについては2次又は3次診断。PC造のものについては2次診断において判断されたものに限る。

木造住宅 財団法人日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」(平成16年発行)の一般診断又は精密診断による診断で、評点が1.0未満のもの
その他の建物 鉄筋コンクリート造建築物   財団法人日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(2001年改訂版)2次又は3次診断でIs値0.6未満と診断されたもの
鉄骨造 財団法人日本建築防災協会「既存鉄骨造建築物の耐震診断基準」(1996)に基づく診断でIs値0.6未満又はq値1.0未満と診断されたもの
鉄骨鉄筋コンクリート造 財団法人日本建築防災協会「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(1997年改訂)に基づく診断でIs値0.6未満又はq値1.0未満と診断されたもの
壁式プレキャストコンクリート(PC)造 財団法人日本建築防災協会「既存壁式プレキャストコンクリート造建築物の耐震診断指針」(2005年発行)に基づく2次診断でIs値0.6未満と診断されたもの

シェルター設置工事

シェルター設置工事とは、以下のすべてに該当するものをいいます。

耐震改修促進法6条3号に該当する建物

・耐震改修促進法6条3号に該当するものは、指定緊急交通路に面する下記の建物

耐震改修促進法6条3号に該当する建物の画像

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