本市の補助を受けて耐震改修工事を行う昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、窓の断熱改修など省エネ改修の工事を行う住宅の所有者に対して工事費用の一部を補助します。
本市の補助を受け、耐震改修工事を行う一戸建の住宅、長屋住宅、共同住宅(店舗等の用途を兼ねるは、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限ります。)
少なくとも1の居室のすべての開口部の建具を省エネ基準「4 開口部の断熱性能等に関する基準」(2)イの表中「地域の区分4」に応答する「建具の種類又はその組み合わせ」欄に定める性能と同等以上であることが日本工業規格等で認定されているものに変更する工事。
開口部以外の断熱改修工事は、以下の内容に適合する断熱材設置工事。ただし、(1)を実施した居室の断熱性能の向上に寄与しない断熱材設置工事を除きます。
少なくとも1の居室において、(1)と同時に行う建築物の外部に面する壁(開口部の上下部分を含む。)で行う断熱材設置工事。
少なくとも1の居室において、(1)と同時に行う最下階のすべての床材の下及び最下階以外の外部に接する部分すべての床材の下で行う断熱材設置工事。
少なくとも1の居室において、(1)と同時に行う天井材の上(天井の上の床が室内である部分及び屋根の断熱改修を行った部分の下部を除く。)で行う断熱材設置工事。
少なくとも1の居室に影響を与える範囲すべてにおいて、(1)と同時に行う断熱材設置工事。
「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針(PDF 196KB)」(平成18年国土交通省告示第378号、平成21年国土交通省告示第118号一部改正)をいいます。
省エネ基準の「3 躯体の断熱性能等に関する基準」に適合する性能を有していることが日本工業規格等で認定されているものです。
工事施工する居室の対象部分すべてに、隙間なく断熱材を設置する工事。
省エネ改修工事費用の3分の2以内で、30万円を限度とします。
省エネ改修工事の補助申請は、工事契約前に、耐震改修工事の補助申請と併せて行ってください。他にも要件がありますので、事前にお問い合わせ下さい。 なお、国の住宅エコポイント制度の対象となる工事の補助対象経費の額は、当該経費の額から断熱改修工事により交付される予定の住宅エコポイントを1点1円で換算した額を減じたものとします。