特定建築物
特定建築物の一覧表
法 |
政令第2 条第2項 |
用途 |
法第6条の所有者の努力義務 及び法第7条第1項の指導・助言対象建築物 |
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| 法第6条 第1号 |
第1号 |
幼稚園、保育所 | 階数2 以上かつ500 平方メートル以上 | |
第2号 |
小学校等 | 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、 盲学校、聾学校若しくは養護学校 |
階数2 以上かつ1,000 平方メートル以上 ※屋内運動場の面積を含む |
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| 老人ホーム、老人短期入所施設、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの | 階数2 以上かつ1,000 平方メートル以上 | |||
| 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者 福祉センターその他これらに類するもの |
階数2 以上かつ1,000 平方メートル以上 | |||
第3号 |
学校 | 第2号以外の学校 | 階数3 以上かつ1,000 平方メートル以上 | |
| ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 | 階数3 以上かつ1,000 平方メートル以上 | |||
| 病院、診療所 | 階数3 以上かつ1,000 平方メートル以上 | |||
| 体育館(一般公共の用に供されるもの) | 階数3 以上かつ1,000 平方メートル以上 | |||
| 集会場、公会堂 | 階数3 以上かつ1,000 平方メートル以上 | |||
| 展示場 | 階数3 以上かつ1,000 平方メートル以上 | |||
| 卸売市場 | 階数3 以上かつ1,000 平方メートル以上 | |||
| 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 | 階数3 以上かつ1,000 平方メートル以上 | |||
| ホテル、旅館 | 階数3 以上かつ1,000 平方メートル以上 | |||
| 賃貸住宅(共同住宅に限る。)、寄宿舎、下宿 | 階数3 以上かつ1,000 平方メートル以上 | |||
| 事務所 | 階数3 以上かつ1,000 平方メートル以上 | |||
| 博物館、美術館、図書館 | 階数3 以上かつ1,000 平方メートル以上 | |||
| 遊技場 | 階数3 以上かつ1,000 平方メートル以上 | |||
| 公衆浴場 | 階数3 以上かつ1,000 平方メートル以上 | |||
| 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの | 階数3 以上かつ1,000 平方メートル以上 | |||
| 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 | 階数3 以上かつ1,000 平方メートル以上 | |||
| 工場(危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を除く。) | 階数3 以上かつ1,000 平方メートル以上 | |||
| 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの | 階数3 以上かつ1,000 平方メートル以上 | |||
| 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設 | 階数3 以上かつ1,000 平方メートル以上 | |||
| 郵便局、保健所、税務署その他これに類する公益上必要な建築物 | 階数3 以上かつ1,000 平方メートル以上 | |||
第4号 |
体育館(一般公共の用に供されるもの) | 階数1 以上かつ1,000 平方メートル以上 | ||
| 法第6条第2号 | 危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 | 政令で定める数量以上の危険物を貯蔵、処理する全ての建築物 | ||
| 法第6条第3号 | 地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあり、その敷地が都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接する建築物 | 全ての建築物 | ||