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よくある質問

長屋に住んでいるのですが、自分の住戸だけ診断できませんか。

耐震診断は、構造耐力上1棟を単位として行うことが必要です。例えば、3戸1の長屋では3戸全体、2戸1長屋では2戸全体で診断する必要があります。
 ただし、診断費用の限度額は、構造耐力上1棟と判断される建物の床面積1平方メートルあたりの価格で判断します。

申請は誰がするのですか?

申請できるのは建物の所有者又は管理組合です。所有者が複数のときは申請者以外の方の同意書が、また居住者と申請者が異なるときは居住者の方の同意書も必要です。

先に診断を済ませても良いですか?

だめです。補助金申請後、必ず堺市の「交付決定」の後に診断を行なって下さい。

診断業者は誰が選ぶのですか?

申請者ご本人(建物の所有者又は管理組合)が選んでいただく必要があります。

診断業者に資格が必要ですか?

一級、二級、木造建築士又は一定の実務経験のある方で、大阪府など都道府県や(財)建築防災協会の講習会を受講し修了されていることが必要です。
 ただし、耐震改修補助に活用するときは、同様の講習会を修了した「建築士事務所に所属する建築士」により作成された診断書が必要です。

知っている業者がいないのですが?

堺市が直接業者を紹介することはできません。講習会を受講した方の名簿を備えていますのでご覧ください。また、(財)大阪建築防災センター(06-6942-0190)で、診断業者の紹介を行っていますのでご活用ください。

診断方法に決まりはあるのですか?また、検査はありますか?

平成16年に(財)日本建築防災協会より発行された「木造住宅の耐震診断と補強方法」(木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版))の一般診断又は精密診断など耐促法4条2項3号に基づく方法で行ってください。また、費用の支払い前に診断書を堺市に提出して頂き、診断方法が適切かどうかチェックをします。業者さんへの支払いはチェックの後にしてください。