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住宅・建築物防火改修等促進事業

本市では、倒れにくく燃えにくいまちづくりを進めるため、新たな準防火地域の指定拡大を契機とし、既存住宅を対象に、「延焼の恐れのある部分」の防火改修工事等(増改築を伴わないものに限る。)に要する費用の一部を補助します。

補助対象建築物

準防火地域内(平成23年12月1日指定予定地域を含む。)の既存住宅で、原則として耐震改修(本市の「耐震改修補助要綱」(PDF191KB)による耐震改修工事)と同時に防火改修工事を行う現に居住若しくは使用されているもの。
 ただし、個人(登記簿上の建物所有者)自らが居住予定の場合は、一戸建の住宅とする。

補助対象者(申請者)

対象建築物の所有者で登記名義人又は固定資産税納税義務者に限ります。
 ただし、区分所有建物は、「建物の区分所有等に関する法律」第3条の団体。

補助率と補助限度額

防火改修工事費の3分の2以内で、80万円(断熱改修工事を同時に実施する場合は100万円)を限度とします。

補助金の交付申請

事業着手前(工事契約前)に、堺市住宅・建築物防火改修補助金交付申請書と必要書類を添付し、提出してください。

補助対象となる工事とは(いずれも適合しない部分を適合させるものに限ります。)

(1) 屋根の防火改修工事

(2) 外壁、軒裏の防火改修工事

(3) 建築基準法第62条第1項に適合させる工事(必要性がある住宅に限る。)

(4) 開口部の防火改修工事

[1] 外壁部分の戸・窓の防火改修工事

ドアやサッシの交換、外窓や防火シャッターの設置など

[2] [1]以外の開口部の防火改修工事

建築基準法第64条に適合する換気扇や床下換気口への防火設備の設置など

(5)(1)から(4)の工事と同時に実施する戸・窓の断熱改修工事

少なくとも1の居室のすべての戸・窓の建具を省エネ基準(PDF 196KB)「4 開口部の断熱性能等に関する基準」(2)イの表中「地域の区分4」に応答する「建具の種類又はその組み合わせ」欄に定める性能と同等以上であることが日本工業規格等で認定されているものに変更するもの

(6) 壁、床、天井又は屋根の断熱改修工事

戸・窓以外の断熱改修工事は、以下の内容に適合するものとする。ただし、(5)を実施した居室の断熱性能の向上に寄与しないものを除く。

[1] 壁の断熱改修工事

少なくとも1の居室において、(5)と同時に行う建築物の外部に面する壁(開口部の上下部分を含む。)で行う断熱材設置工事

[2] 床の断熱改修工事

少なくとも1の居室において、(5)と同時に行う最下階のすべての床材の下及び最下階以外の外部に接する部分すべての床材の下で行う断熱材設置工事

[3] 天井の断熱改修工事

少なくとも1の居室において、(5)と同時に行う天井材の上(天井の上の床が室内である部分及び屋根の断熱改修を行った部分の下部を除く。)で行う断熱材設置工事

[4] 屋根の断熱改修工事

少なくとも1の居室に影響を与える範囲すべてにおいて、(5)と同時に屋根で行う断熱材設置工事

(7)省エネ基準(PDF 196KB)の「「5 施工に関する基準」(2)、(3)及び(4)」に規定する工事

ただし、(5)を実施した居室の断熱性能の向上に寄与しない工事を除く。

既存住宅とは

「堺市住宅・建築物防火改修等補助金交付要綱」制定時(平成23年3月31日)以前に完成している住宅(準防火地域指定予定地域内については、平成23年11月30日以前に完成又は工事着手のもの。)

住宅とは

一戸建の住宅、長屋住宅及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延床面積の2分の1未満のものを含む。)

防火改修工事とは

既存住宅で、屋根すべてを火の粉により発生する火災を防止する工事又は延焼の恐れのある部分の外壁、軒裏のすべてを防火構造とする工事若しくは延焼の恐れのある部分の開口部を火災時に発生する火炎を遮るための工事(建築基準法第62条第1項に該当する住宅については、同項に適合させる工事を同時に行うものに限る。)

延焼の恐れのある部分とは

1階では敷地境界(又は道路の中心)から3メートル以内にある部分、2階以上では5メートル以内にある部分をいいます。

延焼の恐れのある部分

断熱材とは

省エネ基準(PDF 196KB)の「3 躯体の断熱性能等に関する基準」に適合する性能を有していることが日本工業規格等で認定されているものです。

断熱材設置工事とは

工事施工する居室の対象部分すべてに、隙間なく断熱材を設置する工事。


資料

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問い合わせ

建築安全課