長期優良住宅について
更新日:平成24年1月25日
平成23年12月1日より
1.認定申請書類の適用法令判定書の添付を不要としました。
2.居住環境基準の対象に、景観計画で定める区域等が加わりました。
平成22年度より
1.適合証(原本)は原本確認のうえ申請書の副本に添付して返却します。
2.軽微な変更を行う場合、所定の様式をご使用下さい。詳しくはこちらへ
長期優良住宅の概要
長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
長期優良住宅の概要、税制優遇等についてはこちらへ(国土交通省ホームページ)
堺市における長期優良住宅の認定手続き
建築工事着手前に申請する必要があります。
認定フロー
標準的な認定申請の手続き:堺市では住宅性能評価機関が実施する技術的審査制度を活用しますので、住宅性能評価機関により、長期優良住宅法に係る住宅の性能等の事前審査を受けた後に堺市へ必要な添付書類を添えて申請書を提出して頂きます。
住宅性能評価機関一覧についてはこちらへ(大阪府ホームページ)
事前相談(任意)
原則認定できない区域があるため(認定できる場合もあります。)、事前相談をされることをお勧めいたします。詳しくは、こちら居住環境基準を参照ください。
特に土地区画整理事業施行予定地区において計画をされている方は事前相談されることを強くお勧めいたします。
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認定に係る技術的審査等
適合証:登録住宅性能評価機関による事前審査を活用した場合。
居住環境基準に適合していることを確認するための図書(写し):例えば地区計画等や建築協定のある区域内で認定申請を行う場合、それぞれの基準に適合している証明書。
確認済証(任意添付、写し):建築基準法第6条の2第1項の規定。確認済証取得後に申請される場合。
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※適合証(原本)は原本確認のうえ申請書の副本に添付し返却します。
※長期優良住宅の認定は、住宅性能表示制度の性能評価とは別制度ですので、上記事前審査は性能評価とは別に審査を受ける必要があります。
堺市での長期優良住宅の認定の審査に関する標準処理期間は下記の通りです。
| 申請する建築物の規模 |
区分 |
審査期間 |
| 建築基準法第六条第一項第一号から第三号の規模のもの |
適合証の提出があったもの |
14日 |
| 適合証の提出がないもの |
35日 |
| 建築基準法第六条第一項第四号の規模のもの |
適合証の提出があったもの |
7日 |
| 適合証の提出がないもの |
21日 |
*建築確認申請の申出を同時に行う場合や変更申請等の審査日数については住宅まちづくり課にお問い合わせください。
なお、上記、「適合証」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に定める登録住宅性能評価機関が、申請に係る長期優良住宅建築等計画が法第6条第1項各号(第3号を除く。)に掲げる基準に適合すると認めた場合に当該登録住宅性能評価機関が交付した「適合証」のことである。
住宅性能評価機関による事前審査項目(堺市の場合)
■の項目は住宅性能評価機関による事前審査、□の項目は堺市による審査となります。
- ■劣化対策(構造の腐食、腐朽及び摩損の防止)
- ■耐震性(地震に対する安全性の確保)
- ■維持管理・更新の容易性(構造及び設備の変更を容易にするための措置)
- ■可変性(維持保全を容易にするための措置)
- ■バリアフリー性(高齢者の利用上の利便性及び安全性)
- ■省エネルギー性(エネルギーの使用の効率性)
- □居住環境(居住環境の維持及び向上への配慮)⇒堺市が審査を行います。
- ■住戸面積(住宅の規模)
- ■維持保全計画(建築後の住宅の維持保全、資金計画)
堺市における認定基準
堺市において長期優良住宅の認定を受けるためには、以下の項目ごとに認定基準を満たす必要があります。(参考:認定基準の概要(国土交通省))
堺市における居住環境基準の取扱い
長期優良住宅建築等計画の認定に係る居住環境基準(長期優良住宅の普及の促進に関する 法律第6条第1項第3号の認定基準)は堺市が直接審査します。認定を受けようとする住宅は、居住環境の維持及び向上に配慮されたものであるために、建築し ようとする住宅が次に揚げる【1】、【2】、【4】、【5】、【6】の区域内に立地する場合は、それぞれに定める事項に適合する必要があります。
※ 建築しようとする住宅が【3】に揚げる区域内に立地する場合は、原則認定できません。認定できない区域内では、他の認定基準を満たす建築物であっても認定できないため、十分にご注意ください。
認定申請をする前に、下記の区域に該当するかどうか、基準を満たすかどうかのご確認をお願いします。
【1】地区計画等の区域内における取扱い
都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等の区域内において、申請建築物が当該地区計画等の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき建築主事等が確認を行う条例制定項目以外の項目に限る。)に適合しない場合は、原則として認定できません。
地区名についてはこちらへ
※ 上記ホームページの掲載内容が最新のものとは限りませんので、必ず、事前に地区名等を都市計画課で確認してください。
【2】建築協定の区域内における取扱い
建築基準法第69条に規定する建築協定の区域内において、申請建築物が当該協定中の建築物に関する事項(建築物の敷地、位置、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての具体的な制限に限る。)に適合しない場合は、原則として認定できません。
地区名についてはこちらへ
※ 上記ホームページの掲載内容が最新のものとは限りませんので、必ず、事前に地区名等を建築指導課で確認してください。
【3】都市計画施設等の区域内における取扱い
次の区域内においては、原則として認定できません。ただし、許可や当該住宅が区域の設定の目的を達成するものであることなどにより、長期にわたる立地が想定されることが判明している場合については、この限りではありません。
- 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
- 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
申請予定の建築物が上記の区域に該当するかは、必ず、事前に都市計画課へお問合せください。
【4】景観計画で定める区域内における取扱い
景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画で定める区域内において、申請建築物が同条第2項に規定する景観計画で定める行為の制限に関する事項に適合しない場合は、原則として認定できません。
【5】景観地区の区域内における取扱い
景観法第61条第1項に規定する景観地区の区域内において、申請建築物が当該景観地区の建築物に関する事項
(建築物の形態意匠、高さ、壁面の位置、敷地についての具体的な制限に限る。)に適合しない場合は、原則として認定できません。
※平成23年12月1日現在、景観地区に該当する地域はありません。
【6】景観協定の区域内における取扱い
景観法第81条に規定する景観協定の区域内において、申請建築物が当該協定中の建築物に関する事項
(建築物の形態意匠、敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備についての具体的な制限に限る。)に適合しない場合は、原則として認定できません。
※平成23年12月1日現在、景観協定に該当する地域はありません。
堺市における軽微な変更の取扱い
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第7条に規定する軽微な変更のうち、第3号に規定する変更をしようとする場合は、軽微な変更届出書(※添付図書のうち変更に係るものを添えて)を市長に提出して下さい。
参考:長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則
第7条1項3号
前二号に掲げるもののほか、住宅の品質又は性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る長期優良住宅建築等計画が法第六条第一項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更(以下省略)
申請様式等
法律施行規則、堺市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(PDF 124KB)をご参照ください。
PDF形式の資料をご覧いただくには Adobe Reader(無料の閲覧ソフト)が必要です。お持ちでない方は右のボタンをクリックし、手順に従い、ダウンロードして下さい。
申請に必要な手数料
堺市所管行政庁区域においては、申請の際に以下の手数料が必要となります。
(詳細は住宅まちづくり課へお問合せください。)
【1】当初計画認定申請(法第5条第1〜3項の認定申請)
ア 住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合
以下の建築物の区分ごとに掲げる金額に同一建築物で同時に長期優良住宅建築等計画の申請を行う戸数で除算した金額(百円未満は切り上げ)と1,600円を比較し、いずれか高い金額
| 建築物の区分(床面積の合計) |
| 〜 200平方メートル |
9,500円 |
| 200平方メートル超 〜 500平方メートル |
17,400円 |
| 500平方メートル超 〜 1,000平方メートル |
30,100円 |
| 1,000平方メートル超 〜 3,000平方メートル |
47,900円 |
| 3,000平方メートル超 〜 5,000平方メートル |
89,200円 |
| 5,000平方メートル超 〜 10,000平方メートル |
155,300円 |
| 10,000平方メートル超 |
269,700円 |
イ 住宅性能評価機関の技術的審査を受けていない場合
以下の建築物の区分ごとに掲げる金額に同一建築物で同時に長期優良住宅建築等計画の申請を行う戸数で除算した金額(百円未満は切り上げ)と12,000円を比較し、いずれか高い金額
| 建築物の区分(床面積の合計) |
| 〜 200平方メートル |
68,800円 |
| 200平方メートル超 〜 500平方メートル |
122,400円 |
| 500平方メートル超 〜 1,000平方メートル |
195,900円 |
| 1,000平方メートル超 〜 3,000平方メートル |
388,500円 |
| 3,000平方メートル超 〜 5,000平方メートル |
696,500円 |
| 5,000平方メートル超 〜 10,000平方メートル |
1,199,300円 |
| 10,000平方メートル超 |
2,223,500円 |
※住宅性能評価機関による事前審査項目は法6条第1項のうち、第3号(居住環境基準)を除く項目
【2】法第6条第2項の確認の申し出があった場合
建築基準法の確認申請手数料と同額を上記【1】に加算した金額
(ただし、適合判定手数料が必要な場合は建築基準法の判定手数料(消費税込み)を更に加算した金額)
【3】第8条第1項の変更申請(計画変更、但し譲渡人の決定を除く)
ア 住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合
以下の変更する部分の床面積の合計の区分ごとに掲げる金額に同一建築物で同時に長期優良住宅建築等計画の変更申請を行う戸数で除算した金額(百円未満は切り上げ)
| 変更する部分の床面積の合計 |
| 〜 50平方メートル |
1,600円 |
| 50平方メートル超 〜 100平方メートル |
2,400円 |
| 100平方メートル超 〜 200平方メートル |
4,800円 |
| 200平方メートル超 〜 500平方メートル |
8,700円 |
| 500平方メートル超 〜 1,000平方メートル |
15,100円 |
| 1,000平方メートル超 〜 3,000平方メートル |
24,000円 |
| 3,000平方メートル超 〜 5,000平方メートル |
44,600円 |
| 5,000平方メートル超 〜 10,000平方メートル |
77,700円 |
| 10,000平方メートル超 |
134,900円 |
イ 住宅性能評価機関の技術的審査を受けていない場合
以下の変更する部分の床面積の合計の区分ごとに掲げる金額に同一建築物で同時に長期優良住宅建築等計画の変更申請を行う戸数で除算した金額(百円未満は切り上げ)
| 変更する部分の床面積の合計 |
| 〜 50平方メートル |
12,000円 |
| 50平方メートル超 〜 100平方メートル |
24,400円 |
| 100平方メートル超 〜 200平方メートル |
34,400円 |
| 200平方メートル超 〜 500平方メートル |
61,200円 |
| 500平方メートル超 〜 1,000平方メートル |
98,000円 |
| 1,000平方メートル超 〜 3,000平方メートル |
194,300円 |
| 3,000平方メートル超 〜 5,000平方メートル |
348,300円 |
| 5,000平方メートル超 〜 10,000平方メートル |
599,700円 |
| 10,000平方メートル超 |
1,111,800円 |
【4】その他の第8条第1項の変更申請(上記【3】を除く)
- 建築後の住宅の維持保全の方法及び期間 1戸につき2,200円
- 住宅の建築及び維持保全に係る資金計画 1戸につき2,200円
- 住宅の建築の実施時期(注) 1戸につき2,200円
- 譲受人の決定の予定時期(注) 1戸につき2,200円
(注)六ヶ月以内の変更であれば変更申請不要
【5】第9条第1項の変更申請(譲受人の決定)
1戸につき1,500円
【6】第10条の地位承継の承認
1戸につき1,500円
【7】各種証明書の発行
1戸につき200円
問い合わせ
住宅部 住宅まちづくり課(市役所高層館14階) |