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 2007年9月1日施行

堺市分譲マンション建替え支援制度

分譲マンションの建替えに向けた合意形成活動を支援します


 分譲マンションの建替えを円滑に進めるため、管理組合が建替えを視野に入れた計画立案を行う活動でアドバイザーを活用する際に必要となる経費の一部を市が補助します。

対象区域  堺市内全域
対象建物
 築25年以上かつ区分所有者が10人以上の分譲マンション
アドバイザー  分譲マンション建替えに関する専門的知識を有する者
支援の流れ  各段階に応じてアドバイザー活用のための費用を一部補助します
STEP1 ●建替えの検討をする管理組合
勉強会などの建替えに向けた初期の活動をする管理組合が対象です。
ここでは、建替えの検討組織を発足させるための合意形成活動を行います。
  【支援額】アドバイザー契約に要する費用の1/2 限度額50万円
   矢印単年度      
STEP2 ●建替えの検討組織等を有する管理組合
建替えの検討するための組織が発足している管理組合が対象です。
ここでは、建替え推進決議*1に向けた合意形成活動を行います。
  【支援額】アドバイザー契約に要する費用の2分の1 限度額250万円
   単年度

建替え推進決議
4分の3以上*2の合意
※補助金の交付を受けた年度に4分の3以上の合意がない場合は、Step3において支援限度額が変わります
      
ステップ3 ●建替え決議に向けて活動する管理組合
 建替え推進決議で4分の3以上の合意を得た管理組合が対象です。
ここでは、建替え決議に向けた合意形成活動を行います。
【支援額】アドバイザー契約に要する費用の3分の2 
   単年度     限度額 Step2の補助を利用した場合には次の2つに分かれます 
(1) Step2の補助を利用した年度又はその翌年度から3年
度以内に4分の3以上の合意を得た場合 
 限度額500万円
(2) Step2の補助を利用した翌年度から4年度以降に3/4以
上の合意を得た場合
 限度額250万円
またStep3から開始した場合には限度額500万円となります。
建替え決議

*1:集会において建替え決議に向けて本格的な建替え計画の検討を行うことの合意を得る決議のこと

*2:区分所有者数及び議決権の各4分の3以上のこと

アドバイザー契約内容  各Stepにおいて次のような契約内容があります。
Step1 ●勉強会発足に関すること
●建替え情報の収集
●建替え構想の立案
●その他、管理組合として建替えの検討を行うことの合意を得るために
必要とされる事項
      
Step2 ●建替え検討委員会等の運営に関する助言・指導
●区分所有者の意向把握と個別対応
●建替え計画案の作成
●資金計画案の作成
●関係機関との協議
●その他、建替えを必要として合意形成を図るために必要とされる事項
   
Step3 ●建替え計画委員会等の運営に関する指導・助言
●区分所有者の意向把握及び合意形成に係る支援
●事業計画案の作成
●事業協力者の選定等に関すること
●関係機関との協議
●建替えに係る法律・税務・融資、その他専門的領域に関する情報提供
及び助言に関すること
●その他、建替え決議の成立を図るために必要とされる事項
※補助を受けるためには、事前に市との協議が必要となりますので下記までお問合せ下さい。
堺市 建築都市局 住宅部 住宅まちづくり課
お問い合わせはこちらへ