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高齢者の住まい

更新日 平成24年4月9日

サービス付き高齢者向け住宅登録制度

サービス付き高齢者向け住宅の登録制度は、介護・医療と連携して高齢者の生活を支援するサービス付き高齢者向け住宅の供給を促進するため、高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度にかわり平成23年10月20日に改正法が施行された「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」に基づき創設された制度です。
 サービス付き高齢者向け住宅は、住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を整えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えた住宅です。

登録された住宅について

登録されたサービス付き高齢者向け住宅は,サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムのウェブサイトから探すことができます。
 また、市役所の住宅まちづくり課(高層館14階南側)、高齢施策推進課(本館7階)及び市政情報センター(高層館3階)においても、サービス付き高齢者向け住宅登録簿(大阪府内のみ)を設置しておりますので、登録住宅の情報をご覧いただけます。

登録基準の概要について

入居者 60歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている者及びその配偶者等
規模・設備等

1戸あたりの床面積は原則25平方メートル以上
(居間、食堂、台所その他居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する場合は18平方メートル以上。その場合、居間、食堂、台所等の共同利用部分の面積の合計が、各専用部分の床面積と25平方メートルの差の合計を上回ること。)

原則、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えること(共用部分に共同して利用するための適切な台所、収納設備又は浴室を備えた場合は、水洗便所と洗面設備のみでも可。その場合、次に掲げる要件を満たすこと。

  • (1)台所においては、 居室のある階ごとに、入居者が共同利用できる調理施設(コンロ、シンク及び調理台を備えたもの)を1組以上備えていること。
  • (2) 収納設備においては、施錠可能な個別の収納設備を戸数と同数以上備えていること。
  • (3) 浴室においては、次に掲げる要件すべてを満たしていること。
    • ア 男女別かつ戸数10戸につき1人分(10戸以下の場合は2人)以上の浴室を備えていること。
      なお、デイサービスセンター等が同一建物内に併設されており、その浴室を時間外に利用できるものは、1人分の浴室を備えているものとみなす。
    • イ 原則として、居室のある階ごとに浴室を備えていること。ただし、居室のある階から浴室のある階まで移動できる、高齢者に配慮したエレベーターを備えている場合にあっては、居室のある階ごとに備えていることを要しない。

バリアフリー構造であること
(段差のない床、手すりの設置、廊下幅の確保)

サービス

次に掲げる者のいずれかが、住宅の敷地内の建物に日中常駐し、状況把握(安否確認)サービス及び生活相談サービスを提供すること

医療法人、社会福祉法人、介護保険法で規定された指定居宅サービス事業所等の事業者等が登録を受けようとする者である場合は当該サービスに従事する者

上記以外は医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員等

契約関連
  • 書面による契約であること
  • 居住部分が明示された契約であること
  • 敷金、家賃、サービスの提供の対価以外の金銭を受領しない契約であること
  • 入居者の同意なく居住部分の変更や契約解除を行わないこと
  • 前払金を受領する場合には前払金に関して入居者保護が図られていること

【家賃等の前払金を受領する場合】

  • 前払金の算定基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること
  • 入居後3カ月以内の契約解除、入居者死亡により契約終了した場合、契約解除等の日までの日割家賃を除く、前払金を返還すること。
  • 家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること

※大阪府高齢者・障がい者住宅計画(大阪府高齢者居住安定確保計画)が平成24年3月29日に策定されたことにより、平成24年4月1日以降に登録申請を受け付けるものについては、以下の登録基準が適用されます。なお、平成24年4月1日現在においてサービス付き高齢者向け住宅に関する工事着手を行っているもの、又はサービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金の採択通知を受けているものについては、適用されません。

サービス付き高齢者向け住宅登録申請手数料

堺市でのサービス付き高齢者向け住宅の登録には、申請に係る一つの建築物ごとに次の手数料金額が必要となります。

登録申請戸数 手数料の額
1 10戸以下のもの 1件25,600円
2 11戸以上20戸以下のもの 1件29,900円
3 21戸以上30戸以下のもの 1件34,200円
4 31戸以上40戸以下のもの 1件38,500円
5 41戸以上50戸以下のもの 1件42,700円
6 51戸以上70戸以下のもの 1件51,300円
7 71戸以上100戸以下のもの 1件64,100円
8 101戸以上のもの 1件76,900円

申請に必要となる書類

1.高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(以下、規則)に定める別記様式

2.添付書類(規則第7条に定める登録申請書に添付する必要書類)

(※注)については、国が示す参考書式をもとに提出ください。

3.その他必要となる書類

登録申請の流れについて

1.事前協議

サービス付き高齢者向け住宅の登録をお考えの方は、登録申請前に事前協議を住宅まちづくり課で受けてください。
 登録基準の内、規模、構造、サービス内容の審査等を行います。審査等終了後、協議結果通知書により結果を通知します。当該通知をもって、住宅まちづくり課にて建築確認申請に係る裏書を行います(※協議物件の建物用途が「老人ホーム」及び「寄宿舎」となる場合は、高齢施策推進課の裏書も必要となります)。
 事前協議に係る書式は、下記のとおりです。

2.登録申請

登録申請書の作成は、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムのウェブサイトにて行うこととなります。登録申請提出書類のチェックリストを作成しておりますので、登録申請書と一緒に提出をお願いします。登録申請の受付けは、建築確認済証の交付後に行いますので、登録申請時には確認済証の写しを提出ください。

提出書類のチェックリスト PDF版(PDF 126KB)Excel版(Excel 80KB)

堺市サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請の流れ(PDF 109KB)

アドビリーダー ダウンロードページへPDF形式の資料をご覧いただくには Adobe Reader(無料の閲覧ソフト)が必要です。お持ちでない方は右のボタンをクリックし、手順に従い、ダウンロードして下さい。

登録申請に係る留意事項

高齢者の居住の安定確保に関する法律第8条第1項第5号において、登録申請者が、暴力団員に該当する者、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者に該当するときは、その登録を拒否する旨の暴力団排除条項が規定されています。よって、登録申請者が、暴力団員等である場合、サービス付き高齢者向け住宅の事業を行うことができません。

堺市では、登録申請において、別紙3の誓約書(WORD48KB)にて、登録申請者から暴力団員等に該当しないことを誓約していただきますが、国からの施行通知(PDF172KB)に基づき、登録申請者の個人情報(氏名・生年月日・性別・住所)を大阪府警本部へ照会を行い、暴力団員等の該当性の有無を確認します。

登録申請者におかれましては、サービス付き高齢者向け住宅の登録審査において、堺市が、大阪府警本部に登録申請者(登録申請者が法人である場合は法人役員)の個人情報を提供することをご了承のうえ、登録申請を行っていただきますようお願いします。

※上記「別紙3の誓約書」、「国からの施行通知」について、リンク先は「サービス付き高齢者向け住宅」登録事務局ウェブサイトです。

制度の概要について

サービス付き高齢者向け住宅登録制度申請に係る参考書式・概要及び補助金制度等については、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムのウェブサイトでご覧いただけます。

大阪府による高齢者の住まい探し

問い合わせ

住宅まちづくり課

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