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国民年金

資料(1)

国民年金は、あなたとあなたの家族の未来を支えます。

あなたの未来を支えます
 国民年金は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入する年金制度です。働く世代の皆さんに納めていただく保険料で、その時代の高齢の方々の生活を支えていく仕組みです。
全員加入の制度です
 20歳以上60歳未満の人はすべて、国民年金への加入が義務づけられています。
 国民年金は、国民みんなによる支えあいの制度ですから、自分の意思や個人年金の有無に関係なく、20歳になったら必ず加入しなければなりません。
 それによって、20歳になって加入したすべての人が、将来、満額の年金(老齢基礎年金など)を受けられる権利を持つことになるのです。
3つの基礎年金

 

 

資料(2)

国民年金は、20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。

 国民年金は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入する年金制度です。
農業、漁業、商業などの自営業の人、学生、厚生年金保険や共済組合の加入者とその配偶者も加入します。加入は、職業や生活パターンの変化に応じて変わります。

厚生年金保険や共済組合に加入していない

20歳以上
60歳未満の人
第1号被保険者
・自営業者・農林漁業者、自由業者・学生・無職の人・老齢(退職)給付の受給資格期間を満たしている人・障害給付の受給権者・遺族給付の受給権者・国会議員、地方議会の議員など
保険料
区役所へ加入の届出をして個別に保険料を納めます。
厚生年金保険
被保険者や
共済組合の組合員
(老齢(退職)年金の受給資格のある65歳以上の加入者は除きます。)
第2号被保険者
保険料
個別に納める必要はありません。
国民年金と二重に加入することになります。国民年金の保険料は加入している制度からまとめて納められます。
厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員の
被扶養配偶者
20歳以上60歳未満の人
第3号被保険者
保険料
個人で納める必要はありません。

保険料は、配偶者の加入している年金制度全体で負担します。配偶者の勤務先を通じて年金事務所へ個別に加入の届出が必要です。

 

 
矢印
  矢印   矢印  
任意加入者
・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
(保険料納付は原則口座振替です)
・海外に在住している20歳 以上65歳未満の日本人

・老齢(退職)年金を受給している60歳未満の人
・年金受給権を満たしていない65歳以上70歳未満の人
(昭和40年4月1日以前に生まれた人に限る)
     
厚生年金(共済年金)
65歳から支給
1年以上の加入期間があれば生年月日に応じ60歳から64歳の間で特別支給されます。
 
             
国民年金(基礎年金)25年以上で65歳から支給

 

 

資料3-1

あなたの大切な年金です。保険料は毎月キチンと納めましょう。

オット 忘れるところだった!!
保険料の納め方
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 第1号被保険者は日本年金機構から「国民年金保険料納付案内書」が送付されてきますので、納付期限までに金融機関・郵便局・コンビニエンスストア等(※)で納めてください。(こちらをご参照ください
 保険料を1年前納や6カ月前納すれば保険料の割引があります。
 また、口座振替を利用して保険料を納める方法もあります。毎月納めに行く手間が省け、納め忘れもなくなり便利です。さらに納付方法によっては、割引(こちらをご参照ください)がありますのでぜひご利用ください。
 第2号被保険者、第3号被保険者の保険料についてはこちらをご参照ください。

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従来の金融機関・郵便局・コンビニエンスストア・インターネットに加え平成20年3月分よりクレジットカードで納めることができるようになりました。
  ただし、保険料をコンビニエンスストアで納める場合、裏面にコンビニエンスストア名が載っていない納付書では納めることができませんのでご注意ください。
 
保険料の納め忘れにご注意ください!
 保険料は定められた日(納付期限、原則として翌月末日)までに納めないと、思わぬ事故にあった場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないことがあります。
 また、2年を過ぎると、納めたくても納められず、将来老齢基礎年金が受けられないことにもなりかねません。(老齢基礎年金を受けられない人は、厚生年金保険や共済組合の加入期間があっても、年金を受けられません。)
 くれぐれも、納め忘れにご注意ください。
 
口座振替早収割引(早割)制度
 国民年金保険料納付を口座振替にした場合、保険料は翌月引き落としされています。この方法以外に保険料を当月引き落としする方法(早割)があります。この早割を利用して保険料を当月引き落としすれば、保険料が50円割り引かれます。
 さらに1年前納や6カ月前納にすれば納付書で同じ期間を納めた時に比べて割引額が大きくなります。

保険料は社会保険料控除の対象に
 国民年金の保険料は全額「社会保険料控除」の対象となります。平成24年分の所得から控除される国民年金の保険料は、平成24年中に納められた保険料の総額で、免除されていた期間を追納した保険料や、過去に納め忘れになっていた期間を納めた保険料も対象となりますので、忘れずに申告してください。
ただし、申告の際、納付金額の確認できる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」または領収証書の添付が必要です。
保険料の取り扱い(納付書の発行、口座振替の申し込み、前納、控除証明書など)に関するお問い合わせは、堺東年金事務所(資料10)へ。
資料3-2

保険料の免除・若年者納付猶予・学生納付特例・追納について。

保険料の免除制度

 次のような人は保険料が免除されることがあります。(申請免除や若年者納付猶予は、7月から翌年6月までとなります。)


法定免除
生活保護による生活扶助などを受けているとき
障害基礎年金、厚生(共済)年金の障害年金の受給権があるとき(1級2級のみ)
矢印
車椅子

申請免除 全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除
所得が少ないなどの理由により、保険料を納めることが困難なとき(免除の所得審査の対象は本人・配偶者・世帯主の前年所得により審査されます。)
地方税法上の障害者、寡婦で年間の所得が政令で定める一定額以下のとき
天災・失業などの理由により、保険料の納付が著しく困難なとき
矢印
申請して日本年金機構理事長が認めれば保険料の全額・4分の3・半額・4分の1が免除されます。

若年者納付猶予制度
所得が少ないなどの理由により納付が困難な30歳未満の方が申請して承認されれば、その期間の保険料の納付が猶予されます。(納付猶予の所得審査の対象は本人・配偶者の前年所得により審査され、世帯主の所得は審査の対象となりません。)
承認された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されません。

23年度に全額免除・納付猶予の承認を受けた方で免除申請時に継続申請を希望した方は24年度も引き続き全額免除・納付猶予の審査が受けられます。それ以外の免除承認者や失業などの理由で承認された方、学生納付特例の承認を受けた方は毎年申請が必要です。

学生納付特例制度
学生本人の所得が118万円(給与収入で扶養親族等がない場合は、約194万円)以下のとき、申請することにより、その期間の保険料の納付が猶予されます。
承認された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されません。(学生納付特例期間は、4月から翌年3月までの学生である期間が対象です。)

各種学校などの教育施設の場合は1年以上の課程に在学する生徒であることが定められています。
平成20年4月から「学生納付特例事務法人」の指定を受けた大学等であれば、学生の委託を受けて、学生納付特例の申請を代行できるようになりました。
学校

保険料は追納できます
 将来受け取る年金額を増やすために免除された期間や若年者納付猶予期間、学生納付特例期間の保険料をさかのぼって納めることができます。(追納)
  追納できる期間は過去10年以内です。ただし、平成24年度中(平成25年3月末まで)に追納する場合、平成21年度以前の保険料には経過した年数に応じて加算があります。

資料4-1
65歳

老齢基礎年金

年金を受けるために必要な期間は

 老齢基礎年金は、65歳に達したときに、次の期間を合わせて25年以上ある人に支給されます。

(1)国民年金の保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)。
(2)国民年金の保険料を免除された期間(若年者納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)。
(3)被用者年金(厚生年金保険、船員保険、共済組合)の被保険者期間。

(4)60歳未満で任意加入できたが、しなかった期間。


<例>

ゲートボール

 

資料4-2

老齢基礎年金

年金額(平成24年4月現在)は786,500円です

 ただし、これは60歳になるまでに国民年金に加入できる年数(加入可能年数)についてすべて保険料を納めた人の場合で、保険料の納め忘れ又は免除期間がある人は、次の計算により年金額が少なくなります。

夫婦

なお、平成21年6月26日に国民年金法等の一部が改正され、国庫の負担割合が3分の1から2分の1へ引き上げられました。
そのため、平成21年4月以降の年金額の計算式が変更になっています。
年金額=788,900円かける加入可能年数かける40年(加入可能年数)かける12(月)分の保険料納付済月数たす平成21年3月以前の免除月数の合計(注1)たす平成21年4月以後の免除月数の合計(注2)

(注1) 平成21年3月以前の免除月数の合計
保険料4分の1免除月数×5/6+保険料半額免除月数×2/3+保険料4分の3免除月数×1/2+
保険料全額免除月数×1/3
(注2) 平成21年4月以後の免除月数の合計
保険料4分の1免除月数×7/8+保険料半額免除月数×3/4+保険料4分の3免除月数×5/8+
保険料全額免除月数×1/2
(注3) 原則40年間ですが、昭和16年(1941年)4月1日以前生まれの方は、生年月日に応じて短縮されます。

保険料を納めた月数には、昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の期間の厚生年金保険や共済組合の納めた月数が含まれます。
4分の3、半額、4分の1免除承認期間で免除されない部分の納付をしなければ未納期間(年金の受給資格期間に算入されません。)になります。
若年者納付猶予期間・学生納付特例期間は受給資格期間に含まれますが、追納しなければ年金額の計算には含まれません。
釣り

繰上・繰下請求は、受給資格のある人に適用されます。)

繰上請求・繰下請求

花 老齢基礎年金は65歳から受けるのが原則ですが、希望により60歳から64歳の間でも、繰り上げて請求することができ、この場合年金額は請求年齢に応じて減額されます。
 また、66歳以後(受給権を得た後も)、70歳まで希望する年齢で繰り下げて請求することもでき、この場合、年金額は請求年齢に応じて増額されます。
 ただし、いったん請求されると生涯その支給率は変わらないのでご注意ください。
 なお、年金は請求手続きの翌月分から支給されます。

繰上請求する場合、次の点に十分注意してください。
年金額が減額されます。(下表参照)減額率は生涯変わりません。
老齢厚生年金を受けられる人が繰上請求した場合、請求方法(一部繰上げ・全部繰上げ)によって支給額が異なります。
請求後に障害の状態になっても障害基礎年金は請求できません。
遺族厚生(共済)年金は、65歳になるまで併給できません。
寡婦年金は、受けられなくなります。(資料7参照)
単位で支給率が変わります。
繰上げ
請求年齢
減額率 
60歳0カ月
30.0%
61歳0カ月
24.0%
62歳0カ月
18.0%
63歳0カ月
12.0%
64歳0カ月
6.0%
繰上請求の減額率は、請求時の年齢が1カ月増すごとに0.5%ずつ減額されます。

資料4-2のつづき

老齢基礎年金

繰下請求する場合、年金額が増額されます。(下表参照)

昭和16年4月1日以前生まれの人

単位で増額率が変わります。
繰下げ
請求年齢
増額率 
66歳
12%
67歳
26%
68歳
43%
69歳
64%
70歳
88%

昭和16年4月2日以後生まれの人

単位で支給率が変わります。
繰下げ
請求年齢
増額率 
66歳0カ月
8.4%
67歳0カ月
16.8%
68歳0カ月
25.2%
69歳0カ月
33.6%
70歳0カ月
42.0%

繰下請求の増額率は、
請求時の年齢が1カ月増すごとに0.7%ずつ加算されます。

請求時の年齢

「60歳になった日」は、「60歳の誕生日の前日」となります。
したがって、「60歳になった月」は、「60歳の誕生日の前日が属する月」となります。
このため、例えば、昭和27年4月2日〜同年5月1日生まれの人の場合、平成24年4月中に繰上請求すれば請求時の年齢は60歳0カ月となり、平成24年5月中に請求すれば請求時の年齢は60歳1カ月となります。

計算例
昭和27年4月10日生まれで、保険料を40年(480カ月)納付した人の場合
1.平成24年4月中に繰上請求した場合、
  請求時の年齢は60歳0ヵ月、減額率は、30.0%になります。
減額は
786,500円× 30% ≒236,000円
                                 (100円未満四捨五入)
年金額は
786,500円− 236,000円=550,500円
2.平成24年5月中に繰上請求した場合、
  請求時の年齢は60歳1ヵ月、減額率は、29.5%になります。
減額は
786,500円× 29.5% ≒232,000円
                                 (100円未満四捨五入)
年金額は
786,500円− 232,000円=554,500円