第1号被保険者への独自給付

第1号被保険者の人(自営業や農業の人など)には、
「付加年金」「寡婦年金」「死亡一時金」と、
短期在留外国人を対象とした「脱退一時金」という独自の給付があります。
付加年金
定額保険料のほかに付加保険料400円(月額)を上積みして納めた人は、下の式で計算した額が老齢基礎年金の年金額に加算されます。
200円×付加保険料を納めた月数
寡婦年金
夫が亡くなったとき、下の要件を満たす妻に、60歳から65歳になるまでの間、支給されます。
1)婚姻関係が10年以上継続していた。
2)夫によって生計を維持されていた。
3)夫が死亡した月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間(保険料免除期間も含む)が原則として25年以上ある。
4)夫が障害基礎年金受給権者になったことがなく老齢基礎年金を受けたことがない。
夫が受けられたであろう老齢基礎年金額の3/4
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上(一部納付期間は、一定の月数に換算)納めた人が、何の年金も受けずに死亡した場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者・子など)に支給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられるときは、支給されません。
死亡一時金の額
| 保険料を納めた期間 | 金額 |
|---|---|
| 3年以上15年未満 | 120,000円 |
| 15年以上20年未満 | 145,000円 |
| 20年以上25年未満 | 170,000円 |
| 25年以上30年未満 | 220,000円 |
| 30年以上35年未満 | 270,000円 |
| 35年以上 | 320,000円 |
※死亡一時金の請求は2年で時効となります。
※付加保険料納付済期間が3年以上のときは、8,500円が加算されます。
短期在留外国人への脱退一時金
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が6ヵ月以上(一部納付期間は、一定の月数に換算)ある外国人で、年金の受ける権利を満たすことなく出国した場合、出国後2年以内に請求する事により、脱退一時金が支給されます。
脱退一時金の額
| 保険料を納めた期間 | 金額 |
|---|---|
| 6カ月以上12カ月未満 | 44,940円 |
| 12カ月以上18カ月未満 | 89,880円 |
| 18カ月以上24カ月未満 | 134,820円 |
| 24カ月以上30カ月未満 | 179,760円 |
| 30カ月以上36カ月未満 | 224,700円 |
| 36カ月以上 | 269,640円 |
※最後に保険料を納付した月が平成24年度分の場合。