障害者医療費助成制度
障害者医療費助成制度とは
障害者医療費助成制度とは、障害者の方が、健康保険証を使って病院などにかかったときの費用の一部を公費で助成する制度です。
対象となる方
- 健康保険加入者
- 堺市内に住所があり、つぎのいずれかの障害の状態にある方
- ・身体障害者手帳の障害の等級が1級または2級に該当する方
- ・知的障害の程度が重度の方(療育手帳でA判定)
- ・知的障害の程度が中度(療育手帳でB1判定)で身体障害者手帳を持つ方
- 本人の所得が下表の額以下の方
| 扶養人数 | 0人 | 1人 | 2人 |
|---|---|---|---|
| 所得制限額 | 462万1千円以下 | 500万1千円以下 | 538万1千円以下 |
≪新たに申請される場合の所得≫
- 1月から6月までの申請・・・前々年中所得
- 7月から12月までの申請・・・前年中所得
申請に必要なもの(お住まいの区の区役所へ)
- 健康保険証
- 身体障害者手帳、療育手帳または判定書
- 市外から転入された方は前住所地発行の所得証明書
助成の内容
病院、診療所などで、診療や薬剤支給を受けたときに負担する健康保険の自己負担金から一部自己負担金を控除した額を助成します。
- 大阪府内の医療機関にかかるとき
健康保険証といっしょに障害者医療証を医療機関の窓口に提示してください。 - 大阪府外の医療機関にかかるとき
健康保険の自己負担金を支払った後、市に還付の申請をしてください。(医療費の還付について)
※健康保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、病衣・おむつ代、診断書等の文書料、200床以上の病院に紹介状なしでかかった場合の初診に係る選定療養など)については自己負担となります。
※指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは助成対象外です。
一部自己負担金について
1医療機関(同一医療機関でも、入院・通院・歯科は別医療機関とみなします。ただし、調剤薬局では一部自己負担金はかかりません。)あたり、月2日を限度に各日500円までの一部自己負担金を負担していただきます。
一部自己負担金計算例
例1)同じ月に複数の病院を受診した場合

例2)同じ月にひとつの病院(D病院)で入院・通院・歯科を受診した場合

※対象者1人あたりの一部自己負担金が、 1カ月2500円(健康保険適用分のみ)を超えた場合、申請によりお返しします。(例2の場合、200円お返しします。)
※上記は参考例ですので、病状等により実際の一部自己負担金は変わります。
医療証の更新について
毎年11月1日に更新します
引き続き資格のある方には、10月中に新しい医療証をお送りします。
医療費の還付について
次の場合は還付できますので、申請に必要なものをお持ちのうえ、申請してください。(健康保険適用の医療費に限ります。)
- 大阪府外で受診したとき
- やむを得ない理由により医療証を提示せずに受診したとき
- 治療用装具(コルセットなど)を作ったとき
⇒加入している健康保険に療養費の支給申請をしてください。
支給決定通知書が交付された後、通知書と医師の意見書(コピー可)を持参のうえ、堺市へ申請してください。
- 一部自己負担金が一人につき、1カ月当たり2500円を超えたとき
- 子ども医療費助成制度の条件に該当する方の入院時食事療養費の標準負担額を支払ったとき
- 他の公費負担医療制度で発生する自己負担金が、一部自己負担金を超えたとき
申請に必要なもの(お住まいの区の区役所へ)
- 領収書(受診者名、診療月、保険診療点数、領収金額など必要項目の記載があるもの)
- 障害者医療証
- 健康保険証
- 印かん (朱肉を使うもの。スタンプ印は不可)
- 振込先口座のわかるもの(預金通帳など)
※高額療養費に該当する場合は、支給決定通知書等をご用意ください。
※療養附加金支給制度のある健康保険に加入の方については、助成額を調整する場合があります。
届出をお願いします(お住まいの区の区役所へ)
- 加入している健康保険が変わったとき(健康保険証に記載の記号番号の変更も)
- 市内で住所が変わったとき
- 氏名が変わったとき
- 身体障害者手帳の等級、療育手帳の判定が変わったとき
- 交通事故などによって医療機関にかかるとき
医療証をお返しください(お住まいの区の区役所へ)
- 市外へ転出したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 健康保険の資格がなくなったとき
- 身体障害者手帳の等級、療育手帳の判定が、障害者医療費助成制度の対象でなくなったとき
- 他の公費負担医療制度により全額医療費助成を受けるようになったとき
- 死亡したとき
注意事項
資格喪失後に医療証を使われた場合、その医療費は返還していただくことになりますので、ご注意ください。
障害者医療費助成制度に優先する医療制度をご利用の方へのお願い
国の公費負担制度の受給者証など(例えば、「特定疾病療養受療証」、「自立支援医療受給者証(更生医療)」、「特定疾患医療受給者証」など)をお持ちの方は、対象となる医療を受診された際は、障害者医療費助成制度の医療証と併せて医療機関の窓口に提示してください。
医療費助成にかかる費用は、大阪府と堺市の負担でまかなわれています
- 医療費が高くなる時間外や休日の受診はできるだけ避けましょう。
- 病院のかけもち(重複受診)はやめましょう。
- 一人ひとりが日々の健康管理を心がけましょう。
堺市国民健康保険被保険者証にかわる資格証明書をお持ちの方は
受診の際は、かかった費用の10割全額を医療機関に支払ってください。
堺市国民健康保険に保険請求していただき、その後障害者医療費助成分を堺市に請求していただくことになります。