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障害者医療費助成制度

障害者医療費助成制度とは

障害者医療費助成制度とは、障害者の方が、健康保険証を使って病院などにかかったときの費用の一部を公費で助成する制度です。

対象となる方

扶養人数 0人 1人 2人
所得制限額 462万1千円以下 500万1千円以下 538万1千円以下

≪新たに申請される場合の所得≫

  • 1月から6月までの申請・・・前々年中所得
  • 7月から12月までの申請・・・前年中所得

申請に必要なもの(お住まいの区の区役所へ)

助成の内容

病院、診療所などで、診療や薬剤支給を受けたときに負担する健康保険の自己負担金から一部自己負担金を控除した額を助成します。

※健康保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、病衣・おむつ代、診断書等の文書料、200床以上の病院に紹介状なしでかかった場合の初診に係る選定療養など)については自己負担となります。
※指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは助成対象外です。

一部自己負担金について

1医療機関(同一医療機関でも、入院・通院・歯科は別医療機関とみなします。ただし、調剤薬局では一部自己負担金はかかりません。)あたり、月2日を限度に各日500円までの一部自己負担金を負担していただきます。

一部自己負担金計算例

例1)同じ月に複数の病院を受診した場合

例1)A病院(通院4日間)1日目500円2日目500円+B病院(通院3日間)1日目500円2日目500円+C薬局(調剤一部負担金なし)=ひと月の合計2000円

例2)同じ月にひとつの病院(D病院)で入院・通院・歯科を受診した場合

例2)D病院(入院5日間)1日目500円2日目400円+(通院4日間)1日目500円2日目400円+(歯科2日間)1日目500円2日目300円+=D病院計2700円

※対象者1人あたりの一部自己負担金が、 1カ月2500円(健康保険適用分のみ)を超えた場合、申請によりお返しします。(例2の場合、200円お返しします。)

※上記は参考例ですので、病状等により実際の一部自己負担金は変わります。

医療証の更新について

毎年11月1日に更新します
 引き続き資格のある方には、10月中に新しい医療証をお送りします。

医療費の還付について

次の場合は還付できますので、申請に必要なものをお持ちのうえ、申請してください。(健康保険適用の医療費に限ります。)

申請に必要なもの(お住まいの区の区役所へ)

※高額療養費に該当する場合は、支給決定通知書等をご用意ください。
※療養附加金支給制度のある健康保険に加入の方については、助成額を調整する場合があります。

届出をお願いします(お住まいの区の区役所へ)

医療証をお返しください(お住まいの区の区役所へ)

注意事項

資格喪失後に医療証を使われた場合、その医療費は返還していただくことになりますので、ご注意ください。

障害者医療費助成制度に優先する医療制度をご利用の方へのお願い

国の公費負担制度の受給者証など(例えば、「特定疾病療養受療証」、「自立支援医療受給者証(更生医療)」、「特定疾患医療受給者証」など)をお持ちの方は、対象となる医療を受診された際は、障害者医療費助成制度の医療証と併せて医療機関の窓口に提示してください。

医療費助成にかかる費用は、大阪府と堺市の負担でまかなわれています

堺市国民健康保険被保険者証にかわる資格証明書をお持ちの方は

受診の際は、かかった費用の10割全額を医療機関に支払ってください。
 堺市国民健康保険に保険請求していただき、その後障害者医療費助成分を堺市に請求していただくことになります。

問い合わせ

問い合わせ先一覧

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