老人医療(一部負担金相当額等一部助成)制度
老人医療(一部負担金相当額等一部助成)制度とは
65歳以上で一定要件を満たす人が、健康保険証を使って病院などにかかったときの費用の一部を公費で助成する制度です。
対象となる方
- 健康保険加入者
(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度 等)
- 堺市内に住所がある満65歳以上の方で、次の資格要件1、2、3のいずれかをみたす方
資格要件
資格要件1
- 【1】身体障害者手帳の障害の等級が1級または2級に該当する方
- 【2】知的障害の程度が重度の方(療育手帳でA判定)
- 【3】知的障害の程度が中度の方(療育手帳でB1判定)で身体障害者手帳を持つ方
- 本人の所得が下表の額以下の方
| 扶養人数 |
所得制限額 |
| 0人 |
462万1千円以下 |
| 1人 |
500万1千円以下 |
≪新たに申請される場合の所得≫
- 1月から6月までの申請・・・前々年中所得
- 7月から12月までの申請・・・前年中所得
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 身体障害者手帳、療育手帳または判定書
- 市外から転入された方は前住所地発行の所得証明書
資格要件2
- 【1】障害者自立支援法による精神通院医療を受けている方
※精神科等への入院で、精神通院医療の適用がなされない場合は、対象となりません。
- 【2】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による結核医療を受けている方
※入院勧告による結核入院医療の場合は、対象となりません。
- 【3】国指定の特定疾患の治療を受けている方
- 本人の所得が下表の額以下の方
| 扶養人数 |
所得制限額 |
| 0人 |
224万円以下 |
| 1人 |
259万円以下 |
≪新たに申請される場合の所得≫
- 1月から6月までの申請・・・前々年中所得
- 7月から12月までの申請・・・前年中所得
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 市外から転入された方は前住所地発行の所得証明書
- 【1】に該当する方…自立支援医療受給者証(精神通院)
- 【2】に該当する方…患者票(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2にかかるもの)
- 【3】に該当する方…特定疾患医療受給者証または特定疾患登録者証
資格要件3
- ひとり親家庭医療費助成制度に該当する父または母もしくは養育者の方。
- 本人の所得が下表の額未満の方
【父または母もしくは養育者の方】
| 扶養人数 |
所得制限額 |
| 0人 |
192万円未満 |
| 1人 |
230万円未満 |
【孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者※】
| 扶養人数 |
所得制限額 |
| 0人 |
236万円未満 |
| 1人 |
274万円未満 |
※扶養義務者…申請者と同居している直系血族及び兄弟姉妹のことです。
≪新たに申請される場合の所得≫
- 1月から6月までの申請・・・前々年中所得
- 7月から12月までの申請・・・前年中所得
申請に必要なもの
- 健康保険証
- ※その他要件によって違いますので、詳しくは窓口でお尋ねください。
医療費の助成は申請のあった日から受けられます。
満65歳になられる方は、誕生日の前月から申請ができます。
誕生日までに申請された場合は、誕生日から助成されます。
なお、誕生日を過ぎてから申請された場合、申請日からの助成になります。(それ以前にさかのぼっての適用はできませんので、ご注意ください。)
助成の内容
病院、診療所などで、診療や薬剤支給を受けたときに負担する健康保険の自己負担金から一部自己負担金を助成します。
- 大阪府内の医療機関にかかるとき
健康保険証といっしょに老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証を医療機関の窓口に提示してください。
- 大阪府外の医療機関にかかるとき
健康保険の自己負担金を支払った後、市に還付の申請をしてください。(医療費の還付について)
※健康保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、病衣・おむつ代、診断書等の文書料、200床以上の病院に紹介状なしでかかった場合の初診に係る選定療養など)については自己負担となります。
※指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは助成対象外です。
一部自己負担金について
1医療機関(同一医療機関でも、入院・通院・歯科は別医療機関とみなします。ただし、調剤薬局では一部自己負担金はかかりません。)あたり、月2日を限度に各日500円までの一部自己負担金を負担していただきます。
一部自己負担金計算例
例1)同じ月に複数の病院を受診した場合
例2)同じ月にひとつの病院(D病院)で入院・通院・歯科を受診した場合
※対象者1人あたりの一部自己負担金が、 1カ月2500円(健康保険適用分のみ)を超えた場合、申請によりお返しします。(例2の場合、200円お返しします。)
※上記は参考例ですので、病状等により実際の一部自己負担金は変わります。
医療証の更新について
毎年8月1日に更新します
引き続き資格のある方には、7月中に新しい医療証をお送りします。
※資格要件により医療証の有効期限が7月31日でない場合があり、更新にあたり必要書類を提出していただく場合があります。
医療費の還付について
次の場合は還付できますので、申請に必要なものをお持ちのうえ、申請してください。(健康保険適用の医療費に限ります。)
- 大阪府外で受診したとき
- やむを得ない理由により医療証を提示せずに受診したとき
- 治療用装具(コルセットなど)を作ったとき
⇒加入している健康保険に療養費の支給申請をしてください。
支給決定通知書が交付された後、通知書と医師の意見書(コピー可)を持参のうえ、堺市へ申請してください。
- 一部自己負担金が一人につき、1カ月当たり2500円を超えたとき
- 他の公費負担医療制度で発生する自己負担金が、一部自己負担金を超えたとき
申請に必要なもの(お住まいの区の区役所へ)
- 領収書(受診者名、診療月、保険診療点数、領収金額など必要項目の記載があるもの)
- 老人(一部負担金相当額等一部助成)医療証
- 健康保険証
- 印かん (朱肉を使うもの。スタンプ印は不可)
- 振込先口座のわかるもの(預金通帳など)
※高額療養費に該当する場合は、支給決定通知書等をご用意ください。
※療養附加金支給制度のある健康保険に加入の方については、助成額を調整する場合があります。
届出をお願いします(お住まいの区の区役所へ)
- 加入している健康保険が変わったとき(健康保険証に記載の記号番号の変更も)
- 市内で住所が変わったとき
- 氏名が変わったとき
- 交通事故などによって医療機関にかかるとき
医療証をお返しください(お住まいの区の区役所へ)
- 市外へ転出したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 健康保険の資格がなくなったとき
- 他の公費負担医療制度により全額医療費助成を受けるようになったとき
- 死亡したとき
注意事項
資格喪失後に医療証を使われた場合、その医療費は返還していただくことになりますので、ご注意ください。
老人医療費助成制度に優先する医療制度をご利用の方へのお願い
国の公費負担制度の受給者証など(例えば、「特定疾病療養受療証」、「自立支援医療受給者証(更生医療)」、「特定疾患医療受給者証」など)をお持ちの方は、対象となる医療を受診された際は、老人医療費助成制度(一部負担金相当額等一部助成)の医療証と併せて医療機関の窓口に提示してください。
医療費助成にかかる費用は、大阪府と堺市の負担でまかなわれています
- 医療費が高くなる時間外や休日の受診はできるだけ避けましょう。
- 病院のかけもち(重複受診)はやめましょう。
- 一人ひとりが日々の健康管理を心がけましょう。
堺市国民健康保険被保険者証にかわる資格証明書をお持ちの方は
受診の際は、かかった費用の10割全額を医療機関に支払ってください。
堺市国民健康保険に保険請求していただき、その後老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療費助成分を堺市に請求していただくことになります。
次に該当する方は申請により後期高齢者医療制度を選択することができます
65歳から74歳までの方で・・・・
- 身体障害者手帳1級から3級及び4級の一部に該当する方
- 療育手帳A(重度)判定の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級、2級に該当する方
- 国民年金法等における障害年金1級、2級に該当する方
問い合わせ
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