子ども医療費助成制度
子ども医療費助成制度とは
子ども医療費助成制度とは、子どもが健康保険証を使って病院などにかかったときの費用の一部を公費で助成する制度です。
対象となる方
- 健康保険加入者
- 堺市内に住所のある0歳から中学校卒業(15歳に達した日以降、最初の3月31日)までの子ども
※平成22年7月から助成対象を「小学校就学前まで(所得制限あり)」から「中学校卒業まで(所得制限なし)」に拡充しました。
申請に必要なもの(お住まいの区の区役所へ)
- 健康保険証
助成の内容
病院、診療所などで、診療や薬剤支給を受けたときに負担する健康保険の自己負担金から一部自己負担金を控除した額、入院時の食事療養にかかる自己負担(標準負担額)を助成します。
- 大阪府内の医療機関にかかるとき
健康保険証といっしょに子ども医療証を医療機関の窓口に提示してください。 - 大阪府外の医療機関にかかるとき
健康保険の自己負担金を支払った後、市に還付の申請をしてください。(医療費の還付について)
※健康保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、病衣・おむつ代、診断書等の文書料、200床以上の病院に紹介状なしでかかった場合の初診に係る選定療養など)については自己負担となります。
※指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは助成対象外です。
※指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは助成対象外です。
一部自己負担金について
1医療機関(同一医療機関でも、入院・通院・歯科は別医療機関とみなします。ただし、調剤薬局では一部自己負担金はかかりません。)あたり、月2日を限度に各日500円までの一部自己負担金を負担していただきます。
一部自己負担金計算例
例1)同じ月に複数の病院を受診した場合

例2)同じ月にひとつの病院(D病院)で入院・通院・歯科を受診した場合

※ 対象者1人あたりの一部自己負担金が、 1カ月2500円(健康保険適用分のみ)を超えた場合、申請によりお返しします。(例2の場合、200円お返しします。)
※上記は参考例ですので、病状等により実際の一部自己負担金は変わります。
医療証の更新について
子ども医療証の有効期限は、資格管理のため次の(1)、(2)、(3)のいずれかとなっています。
- (1) 6歳に達した日以降、最初の3月31日まで(小学校就学前まで)(※)
- (2)12歳に達した日以降、最初の3月31日まで(小学校卒業まで)(※)
- (3)15歳に達した日以降、最初の3月31日まで (中学校卒業まで)
(※)(1)、(2)の有効期限に到達するときは、3月中に新しい医療証をお送りします。改めて申請する必要はありません。
医療費の還付について
次の場合は還付できますので、申請に必要なものをお持ちのうえ、申請してください。(健康保険適用の医療費に限ります。)
- 大阪府外で受診したとき
- やむを得ない理由により医療証を提示せずに受診したとき
- 治療用装具(コルセットなど)を作ったとき
⇒加入している健康保険に療養費の支給申請をしてください。
支給決定通知書が交付された後、通知書と医師の意見書(コピー可)を持参のうえ、堺市へ申請してください。 - 一部自己負担金が一人につき、1カ月当たり2500円を超えたとき
- 他の公費負担医療制度で発生する自己負担金が、一部自己負担金を超えたとき
申請に必要なもの(お住まいの区の区役所へ)
- 領収書(受診者名、診療月、保険診療点数、領収金額など必要項目の記載があるもの)
- 子ども医療証
- 健康保険証
- 印かん(朱肉を使うもの。スタンプ印は不可)
- 振込先口座のわかるもの(預金通帳など)
※高額療養費に該当する場合は、支給決定通知書等をご用意ください。
※療養附加金支給制度のある健康保険に加入の方については、助成額を調整する場合があります。
※療養附加金支給制度のある健康保険に加入の方については、助成額を調整する場合があります。
届出をお願いします(お住まいの区の区役所へ)
- 加入している健康保険が変わったとき(健康保険証に記載の記号番号の変更も)
- 市内で住所が変わったとき
- 氏名が変わったとき
- 保護者が変わったとき
- 交通事故などによって医療機関にかかるとき
- 障害者医療制度、ひとり親家庭医療制度に該当するようになったとき
医療証をお返しください (お住まいの区の区役所へ)
- 市外へ転出したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 健康保険の資格がなくなったとき
- 他の公費負担医療制度により全額医療費助成を受けるようになったとき
注意事項
資格喪失後に医療証を使われた場合、その医療費は返還していただくことになりますので、ご注意ください。
子ども医療費助成制度に優先する医療制度をご利用の方へのお願い
国の公費負担制度の受給者証など(例えば、「自立支援医療受給者証(育成医療)」、「小児慢性特定疾患医療受診券」、「養育医療券」など)をお持ちの方は、対象となる医療を受診された際は、子ども医療費助成制度の医療証と併せて医療機関の窓口に提示してください。
医療費助成にかかる費用は、大阪府と堺市の負担でまかなわれています
- 医療費が高くなる時間外や休日の受診はできるだけ避けましょう。
- 病院のかけもち(重複受診)はやめましょう。
- 一人ひとりが日々の健康管理を心がけましょう。