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はじめに

国保(国民健康保険)制度とは

国保は、市が保険者となって運営する医療保険です。病気や、ケガをしたとき、安心して治療が受けられるように、みんなでお金を出し合って助け合う制度です。

国保の対象となる年齢は、原則0歳から74歳までです。


※後期高齢者医療制度に該当する方

75歳以上の方(65歳以上で、一定の障害をお持ちの方を含む。)は、国保とは別の医療保険制度である、後期高齢者医療制度に加入します(詳しくは、用語解説の「後期高齢者医療制度」をご覧ください。)。

国保に加入する方

国保に加入する方を被保険者といいます。

被保険者となる方

堺市内に居住するすべての方(住民基本台帳に登録のある方又は在留資格があって、1年以上の在留期間がある外国人登録をされている方)で、次の「国保に加入できない方」以外は、国保に加入しなければなりません。

国保に加入できない

世帯主について

国保は、保険料の計算や通知、被保険者証の交付などが、世帯を単位として行われます。そのため、世帯主の方が、届出や保険料の納付の義務を負います。

国保の被保険者でない世帯主の方を擬制世帯主といいます。

擬制世帯主の変更

【1】〜【4】のすべてに該当する方は、申請により、擬制世帯主を変更できます。

国保の届出

次の表の「こんなとき」に当てはまる場合は、14日以内に届出をしなければなりません。届出は、世帯主の方が義務を負います。

届出が、遅れると…

加入の届出が遅れると、届出までの期間の治療費は、全額自己負担になります。また、届出が遅れていた期間の保険料もさかのぼって払わなければなりません。

脱退の届出が遅れると、国保の被保険者証を使用して受診した場合は、国保がいったん負担した医療費を返していただくことになります。また、保険料を納付していた場合は、時効により、保険料をお返しできなくなることがあります。

※届出に必要なもの等は、次にまとめていますので、ご覧ください。

「こんなとき」は、14日以内に届出が必要です。
届出は、お住まいの区の区役所保険年金課にしてください。

こんなとき
届出に必要なもの
国保に入るとき 堺市に転入してきたとき。 ・「特定同一世帯所属者異動連絡票」(お持ちの方のみ)(特定同一世帯所属者については、用語解説をご覧ください。)
・「旧被扶養者異動連絡票」(お持ちの方のみ)
(旧被扶養者については、用語解説をご覧ください。)
国保の被保険者証、高齢受給者証(お持ちの方)、印かん
他の健康保険をやめたとき。 ・健康保険資格喪失証明書等、やめた健康保険の喪失日が分かるもの
・被用者年金証書(65歳未満で国民年金以外の被用者年金の受給者の方のみ)
子どもが生まれたとき。 ・母子健康手帳等(出産が確認できるもの)
出産育児一時金の支給についてはこちらをご覧ください。)
生活保護を受けなくなったとき。 ・生活保護廃止(停止)通知書
国保をやめるとき。 他の市町村に転出するとき。
他の健康保険に入ったとき。 ・新しく加入した健康保険の被保険者証(1人1枚のカード型被保険者証の場合は、全員分)
死亡したとき。 ・埋火葬許可証又は死亡診断書等で死亡の確認のできるもの
葬祭費の支給についてはこちらをご覧ください。)
生活保護を受けるようになったとき。 ・生活保護開始通知書
その他 住所、氏名、世帯主等に変更があったとき。
出張などで、長期にわたって住居を離れるとき。
修学のため親元の住居を離れるとき。 ・学生であることを証明するもの(学生証等)
退職者医療の対象になったとき(退職者医療制度をご覧下さい。)。 ・被用者年金証書等
被保険者証・高齢受給者証をなくしたとき。 ・本人であることを証明するもの(運転免許証、パスポート等)

※ 特定同一世帯所属者(用語解説をご覧ください。)の方が、 〜 のとき(表中の赤文字表示)に該当する場合は、後期高齢者医療制度の被保険者証も持参してください。

「証」の返却をお忘れなく!

国保の被保険者証

資格喪失等の届出の際には、被保険者証も必ず、返却してください。

高齢受給者証

上の表の届出以外に、高齢受給者証は、世帯の構成や所得の状況が変わったときに、自己負担割合が変わる場合があります。新しい自己負担割合の高齢受給者証が届いたときは、古い高齢受給者証を、必ず返却してください。

資格がない被保険者証や、自己負担割合が異なる高齢受給者証を使用すると、国保がいったん負担した医療費を返還していただくことになります。

お手持ちの「証」について

国保が交付する「証」には、被保険者証、高齢受給者証などがあります。

受診するときは、いずれの「証」も、必ず医療機関に提示してください。

被保険者証

被保険者証は、1世帯に1枚交付されます。ただし、退職者医療の対象の方には、国民健康保険退職被保険者証(退職証)が、その他の方には、国民健康保険被保険者証(一般証)が交付されます。

被保険者証は、第一面に記載してある有効期限(世帯の有効期限)まで、使用できますが、第三面の有効期限(個人の有効期限)に記載がある方は、その日までしか使用できません。

被保険者証
対象になる方
有効期限
個人の有効期限(第三面に記載)
世帯の有効期限
(第一面に記載)
一般証
退職者医療に該当しない方 10月31日までに、75歳になる方
→
75歳の誕生日の前日 個人の有効期限の中で、最も遅い日が、世帯の有効期限になります。
上記以外の方
→
10月31日
退職証
退職者医療に該当する方 10月31日までに、65歳になる方
→
65歳の誕生日の月末(誕生日が、1日の場合は、前月末) 個人の有効期限の中で、最も早い日が、世帯の有効期限になります。
上記以外の方
→
10月31日

※ 退職者医療制度については、退職者医療制度をご覧ください。


被保険者証は、1世帯に1枚

(一般証と退職証の両方に該当する世帯には、2枚交付されます。)

被保険者証は、大切に保管してください。

高齢受給者証

70歳以上の方に、高齢受給者証を交付しています。高齢受給者証は、1人につき1枚です。

なお、医療機関でお支払いただく額は、高齢受給者証に記載している負担割合に相当する額になります。受診の際には、被保険者証と一緒に、医療機関の窓口に提示してください。

対象となる月
有効期限
70歳になった翌月から(誕生日が、1日の場合は、その月から) 7月31日までに、75歳になる方
→
75歳の誕生日の前日
上記以外の方
→
7月31日

高齢受給者証は、1人に1枚 被保険者証と一緒に提示

問い合わせ

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