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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方(65歳以上で一定の障害があると認定された方を含む)の医療をみんなで支えるしくみです。

運営については、大阪府内のすべての市町村が加入する「大阪府後期高齢者医療広域連合」が行います。 広域連合は、被保険者の資格管理、保険料の賦課、医療給付等を行い、堺市は、各種申請の受付等の窓口業務や保険料の徴収業務を行います。

財源構成

後期高齢者医療制度にかかる医療費は、窓口負担を除く分を、公費(国・都道府県・市町村)、現役世代からの支援金(74歳以下の方の保険料)、後期高齢者医療保険料で負担しています。

窓口負担を除く部分の構成比は、公費:現役世代支援金:後期高齢者医療保険料=5:4:1です。

後期高齢者にかかる医療費

公費
(約5割)
国:都道府県:市町村
=4:1:1
後期高齢者支援金
(74歳以下の方の保険料)
(約4割)
高齢者の保険料
(約1割)
窓口負担(1割又は3割)

被保険者

※認定を受けられる障害の程度

  • 身体障害者手帳:1・2・3級および4級の一部
    • 【4級の一部】
    • 音声機能または言語機能の障害
    • 下肢障害1号:両下肢のすべての指を欠くもの
    • 下肢障害3号:一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
    • 下肢障害4号:一下肢の機能の著しい障害
  • 療育手帳:A
  • 国民年金法等における障害年金:1・2級
  • 精神障害者保健福祉手帳:1・2級

加入の手続

被保険者証

これまで使用されていた国民健康保険・社会保険等の被保険者証に代わり、後期高齢者医療被保険者証を1人1枚ずつ交付します。

なお、被保険者証の有効期限は、原則として毎年8月1日から翌年7月31日までとなります。新しい被保険者証は7月中に送付されます。

保険料

後期高齢者医療制度では、介護保険と同様に被保険者一人ひとりに対して保険料を算定します。

被保険者の皆さんに負担いただく保険料額は、被保険者全員に等しく負担いただく被保険者均等割額(応益分)と所得(基礎控除後の総所得金額等※)に応じて負担いただく所得割額(応能分)の合計額となり、被保険者一人ひとりについて算定・賦課します。

保険料を決める基準(保険料率)は広域連合が決定し、2年ごとに見直しされることとなっています。

保険料額 = 被保険者均等割額(応益分)+ 所得割額(応能分)

大阪府後期高齢者医療広域連合では、平成24年度・25年度は


※基礎控除後の総所得金額等とは、総所得金額及び山林所得金額並びに長期(短期)譲渡所得金額の合計から基礎控除額330,000円を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)

主な「基礎控除後の総所得金額等」の算定方法

(1)給与所得の場合

(給与収入金額−給与所得控除額)−基礎控除額(33万円)

(2)公的年金所得の場合

(年金収入額−公的年金等控除額)−基礎控除額(33万円)

(3)その他の所得の場合

(収入金額−必要経費)−基礎控除額(33万円)

  ※複数所得がある場合、基礎控除の適用は一度のみとなります。

保険料の軽減措置

(1)均等割額(51,828円)の軽減措置

世帯の所得水準に応じて保険料が軽減されます。

世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が・・・ 軽減割合 軽減後の被保険者均等割額(年額)
軽減判定基準額:下欄8.5割軽減世帯に属する被保険者のうち、
同一世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下でその他の各種所得もないとき
9割 5,182円
軽減判定基準額:【基礎控除額(33万円)】を超えないとき 8.5割 7,774円
軽減判定基準額:【基礎控除額(33万円)+24.5万円×被保険者数
(被保険者である世帯主を除く)】を超えないとき
5割 25,914円
軽減判定基準額:【基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者数】を超えないとき 2割 41,462円

(2) 所得割額の軽減措置

所得割額を負担する方のうち、基礎控除後の総所得金額等が58万円以下(年金収入のみの場合は、その収入が211万円以下)の方は、所得割額が5割軽減されます。

保険料の計算方法

75歳単身世帯で年金収入201万円の場合
1.総所得金額等の計算

年金収入(201万円)−公的年金等控除額(120万円)=総所得金額等(81万円)

2.所得割額の計算

{総所得金額等(81万円)−基礎控除額(33万円)}×所得割率(10.17%)

=4万8,816円

※年金収入211万円以下のため、所得割額が5割軽減になります。

所得割額=4万8,816円×1/2=2万4,408円

3.均等割額の計算

年金収入(201万円)−公的年金等控除額(120万円)−控除※(15万円)

=軽減判定基準額(66万円)

※ 国民健康保険と同様、当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除することができます。

上記の基準により均等割額は2割軽減の4万1,462円になります。

4.保険料合計

均等割額(4万1,462円)+所得割額(2万4,408円)=6万5,870円(年額)

被用者保険の被扶養者に対する軽減措置

後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(健康保険組合や船員保険、共済組合等)の被扶養者だった方の保険料については、当分の間、所得割額は免除され、均等割額のうち9割が軽減されます。

年額 51,828円 → 9割軽減後 年額 5,182円

保険料の納め方

(1)特別徴収

 保険料の徴収は原則として、年金から天引きとなります。
 年金受給額が年額18万円以上(※)の方が対象となります。
 ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は普通徴収となります(その場合、介護保険料は特別徴収されます。)。

※複数の年金を受給している場合は、そのうちの1つが年額18万円以上であることが条件となります(合算ではありません。)。

「特別徴収(年金から天引き)」から「口座振替」に納付方法の変更が可能です

特別徴収の対象となる方でも、申請により、納付方法を口座振替に変更することができます(いずれの方法をお選びいただいてもお支払いただく年間の保険料額は変わりません。)。
 口座振替による納付を希望される方は、特別徴収の中止を希望する月の3カ月前の月末までに、次の(ア)と(イ)両方の手続きが必要です。お手続きには、後期高齢者医療被保険者証・預貯金通帳・通帳お届印をお持ちください。

変更方法

(ア)堺市の指定する金融機関へ口座振替を申し込む。
(イ)その申込書(控)を持って、区役所保険年金課で納付方法の変更を申請する。
※(ア)、(イ)どちらか一方の場合は、納付方法を変更することはできません。

※3カ月前の月末時点で堺市において金融機関の口座振替の登録が確認できない場合や保険料の納め忘れのある方は口座振替に変更することができません。また、口座振替に変更後、残高不足等により円滑に引き落としが実施できない場合は、再度特別徴収に戻りますのでご了承ください。

(2)普通徴収

特別徴収の対象とならない方は、納付書か口座振替により、堺市へ納めていただくことになります。納期は、7月から翌年3月の毎月月末です(口座振替は、12月のみ28日)。

※口座振替により保険料を納付する場合、所得税及び個人住民税の社会保険料控除については、口座振替により保険料を支払った方に適用されます(年金天引きの場合には、社会保険料控除は被保険者本人に適用されます。)。

堺市国民健康保険の口座振替・自動払込を利用されていた方について

後期高齢者医療の被保険者となられたことにより、健康保険料のお支払方法が納付書に変わります。後期高齢者医療保険料のお支払についても口座振替(自動払込)を希望される場合は、改めて申込をしていただく必要があります(お申し込み後、手続き完了まで2カ月程度かかります。)。

医療機関等で治療を受けるとき(療養の給付)

医療機関等で病気やけがの治療を受ける際は、これまでの老人保健制度と同様、医療機関等で医療費の一部を負担していただきます。

※一部負担の割合=1割(ただし、現役並み所得者は3割)

現役並み所得者とは

前年の「地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)」が、 145万円以上の被保険者及びこの方と同じ世帯に属する被保険者

※ただし、次に該当する方は、申請し認定を受けると、1割負担となります。

医療費が高額になったとき

1カ月の医療費が高額になったときは、申請をして認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

負担区分 自己負担限度額(月額)
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み
所得者
44,400円 80,100円
  • 医療費が267,000円を超えた場合は、超過分の1%を加算します。
  • 過去1年以内に4回以上限度額を超えた支給があった場合、4回目以降は、44,400円となります。
一般 12,000円 44,400円
低所得 2 8,000円 24,600円
1 15,000円

高額な外来診療を受ける方へ

平成24年4月1日から、外来診療について、同一月に同一医療機関の窓口での支払いが表の外来(個人単位)の自己負担限度額を超える場合、窓口での支払いを限度額までにとどめることができます。但し、低所得21の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、お住まいの区役所保険年金課に申請してください。

入院時生活療養費の自己負担額

負担区分  入院時食事代の標準負担額 療養病床に入院した場合
食費
(1食分)
食費
(1食分)
居住費
(1日分)
現役並み所得者 260円 460円 320円
一般
低所得2 90日以内の入院
(過去12カ月の入院日数)
210円
210円 320円
90日を超える入院
(過去12カ月の入院日数)
160円
低所得1 100円 130円
※老齢福祉年金受給者は100円
320円
※老齢福祉年金受給者は0円

高額介護合算療養費

医療費が高額になった世帯で、後期高齢者医療制度・介護保険の両方に自己負担がある場合、両方の自己負担額を合算して、下表の限度額を差し引きした額が500円を超えた場合、超えた額が支給されます。

合算した自己負担額(毎年8月1日〜翌年7月31日までの年額)

※自己負担額のうち、高額療養費として払い戻された分は控除します。

負担区分 後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額(年額)
現役並み所得者 67万円
一般 56万円
低所得 2 31万円
1 19万円

その他の給付

葬祭費の支給(国民健康保険の方はこちらへ)

後期高齢者医療制度の被保険者がお亡くなりになったときは、葬祭を行う方に対し、5万円が支給されます。

【申請に必要なもの】

健康診査

糖尿病等の生活習慣病の早期発見のため、後期高齢者医療制度の被保険者を対象に健康診査を実施します。

被保険者には、大阪府後期高齢者医療広域連合から、毎年4月中旬頃(年度途中に新たに75歳になられる方には、誕生月の翌月当初)一斉に受診券を送付します。

受診の際は、被保険者証と受診券をお持ちください。

対象者 大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者

※糖尿病等の生活習慣病ですでに医師の診断を受けている方などは、必ずしも受診いただく必要はありません。

受診費用 無料
受診期間 受診券を受け取られたときから当該年度の3月31日まで(年度中1回)

人間ドック費用の一部助成

大阪府後期高齢者医療広域連合では、平成22年度から被保険者を対象に、人間ドック受診にかかる費用の一部を助成する事業を行っています。

助成を受けるには、人間ドック費用全額を一旦負担していただき、その後、区役所保険年金課の窓口に申請していただくことで、後日、支給が受けられます。

支給対象者 大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者で、人間ドックを受診された方

※ただし、支給されるのは、同じ年度で1回だけです。

※人間ドックを受診された場合は、健康診査を受ける必要はありません。

支給金額 26,000円を限度に支給します(口座振込)。
申請に必要なもの (ア)被保険者証
(イ)人間ドックと記載のある領収書
(ウ)検査結果通知書の写し
(エ)口座情報がわかるもの
(オ)印かん
申請場所 区役所保険年金課

移送費

医師の指示により、移動が困難な重病人の入院や転院に、移送の費用がかかったとき、申請して広域連合が必要と認めた場合に支給されます。

訪問看護療養費

医師の判断により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで、残りは広域連合が負担します。被保険者証の提示が必要です。

保険外併用療養費

高度先進医療を受けたときなどは、一般治療と共通する部分について、保険が適用されます。

こんなときはお住まいの区役所保険年金課へ届出を

こんなとき 必要なものと手続き いつ
他の市区町村へ転出するとき
  • 被保険者証の返還
転出するまでに
他の市区町村から転入したとき
  • 負担区分等証明書(府外からの転入で、お持ちの場合)の提出

※被保険者証は後日郵送にて交付します。

転入後お早めに
被保険者が死亡したとき
  • 被保険者証の返還
死亡届提出後
葬儀執行後お早めに
一定の障害のある状態となったとき(65歳から74歳までの方)
  • 身体障害者手帳
  • 国民年金証書 等
  • 印かん
大阪府後期高齢者医療広域連合による一定の障害認定を受けようとするとき
大阪府後期高齢者医療広域連合による障害認定を撤回するとき(65歳から74歳までの方)
  • 被保険者証
  • 印かん
大阪府後期高齢者医療広域連合による障害認定の撤回を希望するとき
生活保護を受けるようになったとき
  • 被保険者証
  • 生活保護決定通知書
すみやかに
生活保護を受けなくなったとき
  • 生活保護廃止(停止)通知書
すみやかに
被保険者証をなくしたとき
  • 印かん
  • 本人であることを証明するもの
すみやかに

届出について詳しくはお住まいの区役所保険年金課へお問い合わせください。
市問い合わせ先

問い合わせ

詳しくは 大阪府後期高齢者医療広域連合 へ
 電話 06-4790-2028 ファックス 06-4790-2030

市問い合わせ先

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