ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親家庭医療費助成制度とは
ひとり親家庭医療費助成制度とは、ひとり親家庭の18歳に到達した年度末日までの児童と、その児童の父または母もしくは養育している人が、健康保険証を使って病院などにかかったときの費用の一部を公費で助成する制度です。
対象となる方
- 健康保険加入者
- 堺市内に住所のあるひとり親家庭の父または母もしくは養育者(児童福祉法に規定する里親等を除く)と、そのひとり親等により養育等される18歳以下(18歳に達した日以降、最初の3月31日まで)の児童
- 父または母もしくは養育者等の所得が下表の所得制限額未満の方
| 扶養人数 | 父または母もしくは養育者 | 孤児等の養育者、 配偶者、扶養義務者※ |
|---|---|---|
| 0人 | 192万円未満 | 236万円未満 |
| 1人 | 230万円未満 | 274万円未満 |
| 2人 | 268万円未満 | 312万円未満 |
| 3人 | 306万円未満 | 350万円未満 |
※扶養義務者・・・申請者と同居している直系血族および兄弟姉妹のことです。
≪新たに申請される場合の所得≫
- 1月から6月までの申請・・・前々年中所得
- 7月から12月までの申請・・・前年中所得
(参考)対象となる児童は
ひとり親家庭
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
養育者
- 父、母が監護しない上記に該当する児童
- 父母が死亡した児童
申請に必要なもの(お住まいの区の区役所へ)
健康保険証
《要件によって違いますので、詳しくは窓口でお尋ねください》
- 児童扶養手当証書(児童扶養手当を受けている方。申請中の方は受付証でも可)
- 年金証書(申請中の方は受付証でも可)
- 戸籍の全部事項証明(申請者と児童の戸籍謄本)
- 転入された方は、前住所地発行の所得証明書(申請者、配偶者および扶養義務者)
- その他必要な書類
助成の内容
病院、診療所などで、診療や薬剤支給を受けたときに負担する健康保険の自己負担金から一部自己負担金を控除した額を助成します。
- 大阪府内の医療機関にかかるとき
健康保険証といっしょにひとり親家庭医療証を医療機関の窓口に提示してください。 - 大阪府外の医療機関にかかるとき
健康保険の自己負担金を支払った後、市に還付の申請をしてください。(医療費の還付について)
※健康保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、病衣・おむつ代、診断書等の文書料、200床以上の病院に紹介状なしでかかった場合の初診に係る選定療養など)については自己負担となります。
※指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは助成対象外です。
一部自己負担金について
1医療機関(同一医療機関でも、入院・通院・歯科は別医療機関とみなします。ただし、調剤薬局では一部自己負担金はかかりません。)あたり、月2日を限度に各日500円までの一部自己負担金を負担していただきます。
一部自己負担金計算例
例1)同じ月に複数の病院を受診した場合

例2)同じ月にひとつの病院(D病院)で入院・通院・歯科を受診した場合

※ 対象者1人あたりの一部自己負担金が、 1カ月2500円(健康保険適用分のみ)を超えた場合、申請によりお返しします。(例2の場合、200円お返しします。)
※上記は参考例ですので、病状等により実際の一部自己負担金は変わります。