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小児慢性特定疾患治療研究事業について

小児慢性特定疾患治療研究事業とは、児童福祉法の規定に基づき、慢性疾患にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成を図るため、当該疾患の治療方法に関する研究等を行うことを目的とする事業です。

対象疾患ごとに定められた認定基準を満たした患者の治療に対する医療費を公費で助成いたしますが、生計中心者の所得や疾患の重症度などによって一部自己負担の限度額が定められています。

なお、対象疾患や疾病名であっても、症状の程度等により認定基準を満たさない場合があります。事前に医療意見書を作成していただく医療機関に確認してから、その他の必要書類を手に入れるようにしてください。

また、平成16年11月に児童福祉法が改正され、本事業が法律に基づく事業として平成17年4月1日から実施されています。新制度での、対象疾患、認定基準、自己負担額、申請方法などについて、以下の内容を確認のうえ申請してください。


※下の項目をクリックすると該当の個所にジャンプします。
1.対象者 9.複数の医療受診券をお持ちの皆さんへ
2.対象疾患     (1) 償還払い(返還)の内容
3.実施場所     (2) 申請の方法
4.給付の内容     (3) 支払の方法
5.一部自己負担額     (4) 申請の期限
6.対象期間 Q&A
7.申請方法 問合せ・申請先
8.日常生活用具の支給について      


1.対象者

(1)  堺市に住所を有する18歳未満の児童で、厚生労働大臣が定める慢性疾患及び当該疾患の状態の程度に該当する者。
(2)  18歳到達時点で(1)の状態にあり、かつ本事業の承認を受けている者のうち、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合にあっては、20歳到達までの者。
  (18歳以上の新規申請は対象ではありません。)




2.対象疾患

次に掲げる11疾患群に属する516疾患
01悪性新生物 02慢性腎疾患 03慢性呼吸器疾患 04慢性心疾患
05内分泌疾患 06膠原病 07糖尿病 08先天性代謝異常
09血友病等血液・免疫疾患 10神経・筋疾患 11慢性消化器疾患
※疾患ごとに認定基準がありますので、事前に主治医等にご相談ください。



3.実施場所

 堺市と委託契約を結んでいる医療機関(指定訪問看護事業者を含む。)において、実施されます。受診の際に、「堺市小児慢性特定疾患治療医療受診券」を提示してください。




4.給付の内容

 医療受診券に記載されている疾患及びその疾患に附随して発現する傷病について、その医療機関において、診察・医学的処置・治療・投薬などの医療の給付が受けられます。(入院・外来とも)また、その疾患に対して医師が処方する処方箋や指示書に基づく院外処方投薬や訪問看護も対象となります。(訪問看護については、別途訪問看護事業所からの申請が必要です。)
※健康保険給付対象外の自費検査、診療や承認疾患と医学的因果関係のない病気、怪我の治療などは対象となりません。




5.一部自己負担額

(1)  健康保険が適用される診療において、自己負担分(3割負担など)のうち、生計中心者(児童を養育する世帯及び世帯外扶養義務者のうち、所得税額が一番高い者)の負担する所得税の課税年額等によって入院・外来ごとに1か月当たりの自己負担限度額が決定されます。(自己負担限度額は、医療受診券に記載されます。)
(2)  世帯全員の所得税額は、前年の所得から所得税額を算出します。ただし、申請が1月から6月の時期にあっては、前々年の所得から所得税額を算出します。
(3)  自己負担限度額は、医療機関ごとに生じます。また、歯科診療については、同一医療機関 であっても別の医療機関とみなされます。
(4)  同一の月及び同一の医療機関における診療であっても、入院・外来が別の期間に行われた場合は、それぞれの自己負担が生じます。ただし、入院の自己負担限度額を超えることはありません。
(5)  同一の医療機関において、同一の月に異なる複数の承認疾患の診療を受ける場合は、それらにかかる自己負担額を合算し、自己負担限度額まで負担していただきます。(各医療受診券に記載された自己負担額が異なる場合は、最新の受診券に記載された自己負担限度額が適用されます。)
(6)  承認疾患に対して医師が処方する処方箋に基づく院外処方投薬や指示書に基づく訪問看護(承認された訪問看護に限る。)については、自己負担額は生じません。
(7)  重症患者に認定された者及び血友病患者(先天性血液凝固因子障害等治療研究事業に対象とされている疾患の患者を含む)については、自己負担額は生じません。
(8)  一人の患者さんが複数の医療受診券をお持ちで、同一月内に複数の医療機関を受診し、合算して自己負担額の上限を超えた場合、超えた金額を返還しますので、保健所保健医療課又は管轄の保健センターまで申請してください。(申請には診療内容が確認できる領収書が必要になります。申請書等はこちらからダウンロードしていただくか、保健センターに用意してあります。)
(9)  乳幼児医療等公費助成の対象の方については、小児慢性特定疾患治療研究事業の制度により病院へお支払いただいた自己負担分の還付を受けることが出来ます。詳しくは各区役所の保険年金課までお問合せください。
(10)  承認期間中、生計中心者の変更(離婚、死別等)や災害等により生計中心者の所得に著しい変動があり、公的証明等により証明できる場合、階層区分の変更申請ができます。




6.対象期間

 治療研究の承認期間は、医師が作成した医療意見書に記載された治療見込期間の始期から最長1年以内の日が属する月末までの間です。但し、継続して治療が必要であると認められる場合は、継続申請を行っていただくことができます。




7.申請方法

 申請は、申請者(児童の保護者)が、必要書類を添えて、住所地を管轄する保健センターを経由して市長へ提出することにより行います。
 原則として、郵送による申請はできません。


(1) 申請窓口
 
住所地を管轄する保健センター(堺・ちぬが丘・中・東・西・南・北・美原)
(2) 申請期間
 
医師が作成する医療意見書に記載された治療見込期間の始期から前後2か月以内。
2か月以上経過して申請された場合、申請日からさかのぼって2か月を超える期間の治療については承認できません。(公費による医療の給付はできません。)
(3)  必要書類(<1>から<5>の様式は保健センターに、また<2>は医療機関にも置いています。)
 次の<1>〜<5>および<2>の「意見書用成長ホルモン治療用意見書」をクリックすると、それぞれの様式をダウンロードすることができます。
 
<1> 堺市小児慢性特定疾患医療受診券交付申請書兼堺市こども健康手帳交付申請書
  申請書の注意事項をよく読んで記入・押印してください。
  こども健康手帳については、小児慢性特定疾患にかかっている児童の日常生活における連絡や健康状態の記録などに活用するためのものです。新規に申請及び他市からの転入申請の方のうち、希望される方に交付しています。継続申請の方でも、余白がなくなったなどの場合は、交付します。(交付は、医療受診券の交付とあわせて行います。)
<2> 堺市小児慢性特定疾患治療医療意見書兼療育指導連絡票兼重症認定意見書
  堺市の委託契約医療機関の医師に作成してもらい提出してください。
   
医療意見書の作成には、医療機関所定の文書作成料が必要です、必ずしも無料で作成されるものではありません。
成長ホルモン治療をされる場合、別に、医師が作成する「堺市小児慢性特定疾患医療意見書用成長ホルモン治療用意見書(初回若しくは継続)」が必要です。
同一患者が同一疾患で既に他の医療機関の承認がある場合、2件目以降の医療機関で作成してもらう意見書の内容は、必須項目以外省略することが可能です。
<3> 堺市小児慢性特定疾患重症患者認定申請書(該当者のみ)
  医師が、<2>医療意見書の重症認定意見書に記入している場合、提出してください。提出されない場合、医師が医療意見書の重症認定意見書に記入していても、認定されません。なお、認定基準はこちらからご覧になれます。
  <2>医療意見書の重症認定意見書の記入がない場合、提出する必要はありません。
  重症認定申請される場合、必要に応じて身体障害者手帳など、認定審査に必要と思われる資料の提出を求めることがあります。
<4> 世帯調書
  世帯調書の注意事項をよく読んで、記入してください
<5> 同意書及び必要書類
  医療保険者へ所得区分の照会をする際に必要となります。
  必要書類は、加入されている医療保険によって異なります。
    【市町村国民健康保険】
    同意書のみで結構です
    【国民健康保険組合】
    保険に加入されている方全ての住民税課税状況を証明する書類
    【被用者保険・健保組合・共済組合・協会けんぽ・船員保険・日雇保険等】
    被保険者(医療保険の加入者本人)の住民税課税状況を証明する書類
  申請時期が、1月から6月のときは、前年度住民税課税証明が必要です。
  原本を提出してください。(返却を希望される方は、受付時にコピーし、原本は返却します)
   
証明書類 例) ・市民税・府民税(所得・課税)証明書(区役所で交付されます。)
  ・市民税・府民税特別徴収税額の通知書(勤務先を通じて発行されます)
  ・課税明細書(普通徴収の方に交付されます)
  ・非課税のお知らせ
  所得税(国税)に係る証明である源泉徴収票や確定申告書の控等は不可となります。
<6> 世帯及び世帯外扶養義務者の所得額を証明する書類
  <5>の課税証明が必要な方以外に世帯内で所得のある方全員及び世帯外扶養義務者の前年の所得額を証明する書類。(社会保険料等控除の内訳及び金額のわかるものが必要です。)ただし、他の方の書類で扶養に入っていることが確認できれば、省略することができます。
  申請時期が、1月から6月のときは、前々年の所得についての証明が必要です。
  原本を提出してください。(返却を希望される方は、受付時にコピーし、原本は返却します。)
   
証明書類 例) 住民税課税(所得)証明書・非課税証明書(区役所等で交付されます)
  (課税明細書又は非課税のお知らせでも可)
  源泉徴収票(勤務先で発行されます。)
  生活保護証明書 等
<7> その他 健康保険被保険者証、印鑑
(4) 医療受診券の交付
 
申請書類の審査終了後、適正であると判断された場合、医療受診券を交付します。申請書類の不備等がない場合、申請されてから概ね2か月程度で、申請者の住所へ郵送します。保健センターでの受け取りを希望される場合は、別途お問い合せください。
交付された医療受診券を、必ず医療機関に提示してください。
(5) その他
 
複数の医療機関にかかられる場合、医療機関ごとに医療意見書の作成及び申請が必要です。
同一患者であっても、疾患群が異なる場合には、医療意見書の作成及び申請が必要です。
各保健センターでは、小児慢性特定疾患にかかっている児童の療育のため、保健師その他の専門職員が日常生活の相談に応じています。また、保健センターが効果的に療育相談を行えるよう主治医が保健センターへ療育指導連絡票(医療意見書)を提供することとしています。また、申請書にも、保護者の方の希望を記入できるようになっていますのでお気軽にご相談ください。


8.日常生活用具の支給について

 小児慢性特定疾患の医療受診券を交付された方で、疾患の種類や、程度に応じて、日常生活用具の給付を受けることができます(ただし、他の制度による給付を受けていない方に限ります。)。日常生活用具給付申請書はこちらからダウンロードすることができます。
 世帯の所得に応じて自己負担があります。また、品目ごとに上限額が定められています。
※日常生活用具の品目一覧はこちらからご覧になれます。
※「日常生活用具給付事業徴収基準月額表」はこちらからご覧になれます。




9.複数の医療受診券をお持ちの皆さんへ

 小児慢性特定疾患治療研究事業の実施にあたり、自己負担限度額の範囲内の額を、受診券に記載されている医療機関ごとに、毎月ご負担いただいておりますが、同一月に複数の医療機関を受診した場合、それぞれの自己負担額を合算し、その金額が自己負担限度額を超えた場合、超えた金額を堺市から返還します。
(1) 償還払い(返還)の内容
   以下の要件を全て満たす場合に、償還払い申請ができます。
 
一人の患者さんが、複数の医療機関の医療受診券をお持ちの場合。
上記の患者さんが、同一月内に、複数の医療機関を受診した場合。
複数の受診券のうち、後に交付された受診券の自己負担限度額を超えて自己負担額を支払った場合
(2) 申請の方法
   堺市所定の申請書(堺市小児慢性特定疾患医療費申請書に、月ごと・入院通院ごとの医療機関の領収書(診療内容が点数又は金額により分かるもの)を添付して、保健所保健医療課または管轄の保健センターに申請してください(郵送可)。
 
医療機関の領収書が手元に無い場合は、堺市が発行する所定の証明書(堺市小児慢性特定疾患医療費証明書)に、医療機関で医療費を記入してもらってください。(有料の場合があります。)
(3) 支払の方法
   堺市において、申請内容と医療機関の保険請求内容を照合・審査し、申請内容が適正であると認めた場合は口座振替により申請金額をお支払します。
 
保険診療の審査機関からの申請が3か月後となりますので、実際の支払いは、診療月の4か月目以降になります。
審査の結果、申請金額と決定金額が相違する場合があります。
(4) 申請の期限
   診療を受けた医療費を医療機関に対して支払った日から3か月以内に申請してください。
 
申請あたっての注意点
  <1> この申請は、小児慢性特定疾患治療研究事業の承認を受けている方が対象です。
  <2> 自己負担限度額の異なる医療受診券をお持ちの場合は、後に交付された(最新の)受診券の自己負担限度額が適用されます。
  <3> 計算の対象となるのは、実際の診療月になります。支払いをした月ではありません
  <4> 保険診療のみが対象です。保険外診療や文書料、診断書料等は申請できません。
  <5> 承認されている複数医療機関を受診した場合で自己負担限度額を超えた場合のみ申請できます。
  <6> 受診券交付までの間の立替払いをした場合の精算は、従来どおり医療機関にて行ってください。(申請できません)
  <7> 申請書を送付される場合は、確実な配達を確認するため、配達記録郵便や簡易書留の利用をお勧めします
【申請額の例】
  自己負担限度額が D5階層 入院 11,500円 通院  5,750円 の患者さんが同一の月に異なる医療機関に受診した場合
  <1> 入院+入院の場合
    A病院での支払:10,000円、B病院での支払:11,500円、支払合計 21,500円
   
返還申請額は
21,500円
11,500円
10,000円
 
(支払合計)
(入院自己負担限度額)
(返還申請額)
  <2> 入院+通院の場合
    A病院での支払:11,500円、B病院での支払:5,000円、支払合計 16,500円
   
返還申請額は
16,500円
11,500円
5,000円
 
(支払合計)
(入院自己負担限度額)
(返還申請額)
  <3> 通院+通院の場合
    A病院での支払:5,000円、B病院での支払:5,000円、 支払合計 10,000円
   
返還申請額は
10,000円
5,750円
4,250円
 
(支払合計)
(通院自己負担限度額)
(返還申請額)




Q&A

Q1 申請から医療券の送付を受けるまでの、どのぐらいかかりますか?

A1 申請の時期によりますが、通常受付から1か月程度で交付されます。ただし、申請書又は意見書等に不備がありましたら、申請者又は医療機関に書類を返却し、加筆訂正等の後、再度審査にかかる日数を要しますので、2か月程度かかる場合もあります。
医療券が送付されましたら、速やかに医療機関に提示して精算を受けてください。

Q2 医療券の送付を受けるまでの間は、3割負担しなければなりませんか?

A2 所得や課税額の確認や生計中心者の決定、書類の審査等を経て医療券の交付及び自己負担限度額が決定されますので、医療券の交付を受けるまでの間のお支払いについては、医療機関にご相談ください。

Q3 継続で承認を受けましたが、前回と自己負担限度額が変わっているのは何故ですか?

A3 自己負担限度額につきましては、生計中心者(児童を養育する世帯及び世帯外扶養義務者のうち所得税額が一番高い者)の前年の所得税額により階層区分が決定されます。収入額は同じでも、控除額等により所得税額が高くなる場合がありますが、その場合自己負担限度額も高くなります。(所得税額のうち、配当控除、外国税控除、住宅ローン控除、電子申告控除はなかったものとして再計算されます。)
また、申請時期が1月から6月のときは、前々年の所得により階層区分を決定します。

Q4 承認期間中に症状が悪化して重症患者認定申請をしたい場合は?

A4 重症認定基準に合致する様であれば、医師に医療意見書及び重症認定意見書欄を記入してもらい、重症患者認定申請書とともに保健センターに申請してください。重症患者に認定された場合、重症患者としての医療券の有効期間の始期は、申請日の属する月の翌月1日となります。

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