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こころの健康センターとは・・・

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(通称:精神保健福祉法)」第6条において、都道府県、政令指定都市に1ヶ所設置が義務づけられている『精神保健福祉センター』です。

堺市の市民の皆様の精神保健の向上や精神障害をお持ちの方の福祉の増進を図ることを目的に平成18年4月に開設されました。

業務実績はこちらからご覧になれます。

主な業務内容

(1)精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を行うこと

(2)精神保健及び精神障害者の福祉に関する調査研究及び教育研修を行うこと

(3)精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なものを行うこと

(4)精神保健に関する診療を行うこと

(5)精神障害者の社会復帰の促進を図ること

(6)精神医療審査会に関すること

(7)精神障害者保健福祉手帳及び通院医療公費負担の審査に関すること

(8)(1)〜(7)に掲げるもののほか、市民の精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るため必要なこと