浄化槽の管理
浄化槽をお使いの皆さんへ
浄化槽の能力を保つには適切な維持管理が必要です。
浄化槽管理者(所有者)には、次のことが法律で義務付けられています。
保守点検(定期的な点検、調整又は修理)
点検内容は浄化槽のモーターなどの点検、修理、汚泥の調整、微生物の管理や消毒剤の補充などです。保守点検の委託は堺市登録の保守点検業者へ
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| モーターの点検 | 機能診断 | 消毒剤の補充 | 汚泥の調整 |
清掃(汚泥の除去と年1回以上の清掃)
浄化槽に汚泥が溜まってくると、機能が低下し、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。そこで槽内に溜まった汚泥やスカムなどを除去して、機能を回復させるために行うものです。

清掃は市が許可した清掃業者へ
環境業務課
浄化槽管理センター 電話 072-233-5350
法定検査(保守点検・清掃が適切に行われているかの検査)
本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうか調べる検査です。毎年1回の実施が義務付けられています。この検査は大阪府知事指定の検査機関が行います。
法定検査の申し込みは
大阪府知事指定検査機関
社団法人大阪府環境水質指導協会
電話 072-257-3531(検査課直通)
浄化槽の正しい付き合い方
浄化槽は微生物が「いのち」、日頃の使い方が大切です。
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