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浄化槽の管理

浄化槽をお使いの皆さんへ

浄化槽の能力を保つには適切な維持管理が必要です。
浄化槽管理者(所有者)には、次のことが法律で義務付けられています。

保守点検(定期的な点検、調整又は修理)

点検内容は浄化槽のモーターなどの点検、修理、汚泥の調整、微生物の管理や消毒剤の補充などです。保守点検の委託は堺市登録の保守点検業者へ  

浄化槽保守点検業者一覧

モーターの点検 機能診断 消毒剤の補充 汚泥の調整
モーターの点検 機能診断 消毒剤の補充 汚泥の調整

清掃(汚泥の除去と年1回以上の清掃)

   

浄化槽に汚泥が溜まってくると、機能が低下し、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。そこで槽内に溜まった汚泥やスカムなどを除去して、機能を回復させるために行うものです。

清掃は市が許可した清掃業者へ

環境業務課
浄化槽管理センター    電話 072-233-5350


法定検査(保守点検・清掃が適切に行われているかの検査)

本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうか調べる検査です。毎年1回の実施が義務付けられています。この検査は大阪府知事指定の検査機関が行います。

法定検査の申し込みは

大阪府知事指定検査機関
 社団法人大阪府環境水質指導協会 
 電話 072-257-3531(検査課直通)
   

浄化槽の正しい付き合い方

浄化槽は微生物が「いのち」、日頃の使い方が大切です。



トイレットペーパー以外は使わない。
トイレットペーパー以外は使わない。
コンセントはぬかない。
便器の掃除はぬるま湯で行い塩酸などの毒劇物や洗浄剤、洗剤は使わない
コンセントはぬかない。 便器の掃除はぬるま湯で行い塩酸などの毒劇物や洗浄剤、洗剤は使わない
台所では、油や調理くずは流さない。
洗剤、洗浄剤は多量に使わず適量を。
台所では、油や調理くずは流さない。 洗剤、洗浄剤は多量に使わず適量を。

問い合わせ

環境衛生課