毒物劇物業務
毒物劇物を扱うために

毒物及び劇物に該当するものを販売または譲渡等しようとする時には毒物劇物販売業の登録が必要となります。本課では、登録された施設で扱われている毒物及び劇物が適切に管理、販売されているか等、定期的に監視指導を行っています。
他の毒物劇物業者及び業務上取扱者等については、大阪府健康医療部薬務課へお問い合わせください。
身近な毒物、劇物

石けん作りに使用するカセイソーダ(水酸化ナトリウム)のほか,、農薬や塗料などにも一部毒物、劇物に指定されているものがあります。指定されている物には瓶や外箱などに赤地に白い文字で「医薬用外毒物」または白地に赤い文字で「医薬用外劇物」の表示があります。
毒物、劇物に該当する物を購入するには
購入する物の名称、数量、購入年月日、氏名、職業、住所を書面に記載すると同時に印鑑が必要です。また18歳未満の方は購入できません。
毒物、劇物を使用される方へ
毒物劇物を購入する時、販売者からMSDS(製品安全データシート)という説明書が配布されます。このMSDSには性質、使用上の注意、応急処置等の情報が記載されていますのでよく読み、しっかり理解したうえで使用しましょう。
使用しなくなった毒物劇物を廃棄しようとする時は、販売店や製造元に廃棄方法を確認しましょう。
また、購入した毒物劇物を知り合いなどに譲渡することは法律違反になりますので注意しましょう。
例・・毒物劇物に該当する農薬が余ったため友人に譲るなど