クリーニング所に関する届出等
開設届について
クリーニング所を新規に開設する場合には、環境薬務課に届出をし、その構造設備が基準に適合していることの確認を受けることが必要です。また、既設の施設を引き継ぐときや大幅な増改築をするときも同様の届出が必要になります。事前に、構造設備やその他についてもご相談ください。
必要な書類
- 開設届(施設の平面図、付近見取図含む)[2部] ⇒ 申請書ダウンロードから取り出せます。
- クリーニング師の免許証の原本(取次所は不要)[確認後、返却します]
- 他にクリーニング所を開設しているときは、その数、所在地、従事者数、及びクリーニング師の氏名を記載した書類[2部]
- 開設者が法人のときは登記事項証明書[確認後、返却します]
- 手数料 現金 16,000円
変更届について
開設届出事項(従業員、施設名称等)に変更がある場合は、変更届が必要です。また、構造設備を変更するときにも届出が必要になりますが、大幅な構造変更は新たに開設届の手続きをして頂くこともありますので、事前にご相談ください。
必要な書類
施設の構造設備を変更する場合
- 届出事項変更届[2部] ⇒ 申請書ダウンロードから取り出せます。
- 変更前後の状況を示す概要書および図面[2部]
クリーニング師を変更する場合
- 届出事項変更届[2部] ⇒ 申請書ダウンロードから取り出せます。
- クリーニング師の免許証の原本 [確認後、返却します]
開設者の地位承継届について
クリーニング所の開設者が相続、合併又は分割によって変更になる場合は、地位承継の手続きができます。
必要な書類
個人開設者の死亡による地位承継の場合
- 相続承継届[2部]
- 戸籍謄本(相続者全員の氏名が記載されているもの)とコピー1部
- 相続人が2人以上いる場合は、その全員の同意書[2部]
法人開設者の合併による地位承継の場合
- 合併承継届[2部]
- 合併後存続する法人又は合併により設立した法人の登記事項証明書とコピー1部
法人開設者の分割による地位承継の場合
- 分割承継届[2部]
- 分割により承継した法人の登記事項証明書とコピー1部
廃止届について
クリーニング所を廃止する場合は、廃止届が必要です。
必要な書類
- 廃止届[2部] ⇒ 申請書ダウンロードから取り出せます。
- 確認済の証(確認済の証を紛失した場合は、亡失申立書[1部])