留意事項
記載内容に変更等が生じ、実際には記載内容と異なる場合がありますので、利用する前に必ず当該施設に内容を確認してください。
(注1)「立入調査時の文書指摘事項」とは、「認可外保育施設に対する指導監督基準」に照らして、改善を要する点があり、堺市子ども青少年局子育て支援部保育課が立入調査時に文書指摘した場合は「有」となります。
(注2)指摘事項欄の番号は、下記の指摘内容です。
- (1)主たる開所時間である11時間中に保育従事者が1人になる時間帯があるので、保育従事者を複数配置すること。
- (2)主たる開所時間を超えた時間帯に乳幼児が複数いる場合、保育従事者が1人になる時間帯があるので、保育従事者を複数配置すること。
- (3)保育従事者を適正に配置していることが確認できるよう、保育従事者の勤務記録を残すこと。
- (4)保育士又は看護師資格を有しない者のみで保育を行っているので、保育士登録をし、保育従事者の内で1人以上かつ3分の1以上は保育士又は看護師の資格を有する者とすること。
- (5)保育士又は看護師資格を有しない者のみで保育を行っている時間帯があるので、常時有資格者を配置すること。
- (6)有資格者を適正に配置していることが確認できるよう、保育士または看護師の資格証明書を整備すること。
- (7)施設内の掲示物、配布物等について、保育士資格を有していない者が、保育士であると誤認されるような表現を用いないこと。
- (8)調理室につき、乳幼児が保育室から簡単に立ち入ることができないよう区画等をすること。
- (9)避難消火訓練計画を策定し、月1回以上の訓練を実施するとともに、その訓練記録を保存すること。
- (10)2方向の避難経路を確保すること。
- (11)デイリープログラム等を作成すること。
- (12)施設内研修の機会を設ける等保育従事者の質の向上に努めること。
- (13)調理室を衛生的に保つこと。
- (14)食器等を定期的に煮沸消毒すること。
- (15)献立表を作成すること。
- (16)身長や体重の測定など基本的な発育チェックを毎月定期的に実施し、その記録を保存すること。
- (17)児童の健康診断については、入所時及び1年に2回実施し、その記録を保存すること。
- (18)緊急時の保育所付近の病院関係一覧を作成すること。
- (19)緊急時の保育所付近の病院関係を職員に周知すること。
- (20)職員の健康診断を採用時及び年1回実施し、その記録を保存すること。
- (21)調理・調乳担当職員の検便が実施されていないので、概ね月1回検便を実施し、その記録を保存すること。
- (22)睡眠中の観察や仰向け寝の励行等SIDSの予防への配慮をすること。
- (23)高所に置いている物の落下防止策を講じること。
- (24)利用者へのサービス内容等の掲示内容が不十分である、もしくは掲示されていないため、適切な内容の掲示をすること。
- (25)利用者への契約内容を記載した書面の交付内容が不十分である、もしくは交付されていないため、適切な内容の書面を交付すること。
- (26)労働関係及び乳幼児関係の書類を作成し、備えておくこと。
問い合わせ
認証保育所については 保育推進課
その他の認可外保育施設については 保育運営課