市の仕事(市政)を進めていく上で必要な事項を市議会が決定します。つまり市議会が堺市の意思を決めているのです。これを「議決」といいます。地方自治法に規定されている主なものは次のとおりです。
また、堺市では、地方自治法第96条第2項に基づいて「堺市議会の議決すべき事件等に関する条例」を制定し、次のとおり議決すべきものを定めています。(平成22年1月1日施行)
市政が正しく運営されているかどうかチェックするため、市の仕事の状況を聞いたり、問題点を指摘することも議会の大切な仕事です。
また、市長から提案された議案に対する質疑や、市の事務・事業に関する質問を行うことによっても市政をチェックしています。
議会は、市政や市民生活にかかわる事柄などについて国会や関係行政庁に意見や要望を伝えるため、意見書の提出や決議を行うことができます。