政務調査費は、地方公共団体の議員の調査研究に役立てるため、必要な経費の一部として、議会の会派又は議員に対し交付されるものです。
会派及び議員
議員1人当たり月額 30万円
月額30万円×当該会派の議員数
月額30万円
一律区分額(会派分)×当該会派の議員数
一律区分額(議員分)
※一律区分額(会派分)+一律区分額(議員分)=月額30万円
堺市議会政務調査費の交付に関する条例第4条及び同条例施行規則第6条に定める使途基準に従って使用しなければなりません。なお、具体的な運用については、議会で策定した「政務調査費の運用指針」をご覧ください。
政務調査費の交付を受けた会派及び議員は、翌年度の4月30日までに、使途項目ごとの支出額などを記載した収支報告書に領収書などの写しを添えて、議長に提出しなければなりません。提出された収支報告書などの写しは、提出期限の日から起算して60日を経過する日から、市政情報センター(市役所高層館3階)で閲覧することができます。
閲覧情報
平成23年度(4月分)の政務調査費収支報告書などの閲覧ができます。(平成23年7月27日)
平成20・21・22年度の政務調査費収支報告書などの閲覧ができます。(平成23年6月28日)