市政について、議会に要望する制度として請願と陳情があります。
請願や陳情は、どなたでも提出することができます。
請願は、その趣旨に賛成する1人以上の市議会議員の紹介(署名・押印)が必要です。陳情は、議員の紹介がいりません。
提出された請願は本会議と委員会で、陳情は関係する委員会で、それぞれ審議されます。
ただし、地方自治法第99条の規定による意見書の提出を求めるものや、議会の意思表明(決議)を求めるものについては、議会運営委員会でその取扱いを協議することとなります。
なお、審議の結果は、議会から請願(陳情)者にお知らせするとともに、採択した請願は市長に送付します。
請願・陳情を提出するときは、要望する趣旨、請願(陳情)者の住所・氏名・電話番号を書いて、押印のうえ議会事務局に提出してください。
なお、提出の期限は、事務処理上、定例会の初日本会議の前15日を締切りとしています。この期限を過ぎたものは、次の定例会まで議会事務局でお預かりします。
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日本語を用いた文書で提出してください。ファックスやインターネットによる送付は、受付できかねます。 請願者は、住所、氏名、電話番号を明記し、押印してください。 請願者が法人等団体の時は、所在地、名称、代表者の氏名、電話番号を明記し、代表者印を押印してください。 請願書については、請願内容を別紙に記入してください。 |
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日本語を用いた文書で提出してください。ファックスやインターネットによる送付は、受付できかねます。 陳情者は、住所、氏名、電話番号を明記し、押印してください。 陳情者が法人等団体の時は、所在地、名称、代表者の氏名、電話番号を明記し、代表者印を押印してください。 |
申請書等を印刷する用紙は、A4サイズの白色の用紙をご用意ください。なお感熱紙、使用済み用紙の裏面等は使用しないでください。
印刷するインクの色は、黒又は様式と同色にしてください。
様式の文字・字句等に変更を加えての利用はしないでください。
以上の注意事項を守られていない場合や、印刷が不鮮明な場合には受付できないことがございますのでご了承ください。