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よくあるお問い合わせ

Q1 議案書や会議録は、どこで見られますか?

A1 議案書や会議録は、次の場所(施設)でご覧いただけます。なお、会議録ができあがるまでには、各定例会の最終日から約2カ月かかりますのでご理解ください。

<参考> 会議録の閲覧場所

Q2 市政について議会に要望したいのですが、どうすればよいですか?

A2 市政について、議会に要望する制度として請願と陳情があり、どなたでも提出することができます。請願については、議員の紹介が必要です。

なお、提出先は、市役所本館10階の議会事務局です。提出期限は、各定例会の初日本会議の15日前を締切りとしています。この期限を過ぎたものは、次の定例会まで事務局でお預かりします。

<参考> 請願・陳情のご案内

Q3 本会議や委員会は傍聴できますか?

A3 本会議や委員会は公開されており、どなたでも傍聴することができます。

傍聴受付は、市役所本館12階(議会運営委員会は10階)で会議の30分前から行い、定員は、本会議が80人(先着)、委員会が10人[議会運営委員会は5人](抽選)、また、委員会(議会運営委員会を除く)の音声傍聴は40人です。

なお、本会議を傍聴される方で手話通訳が必要な方は、傍聴したい本会議の15日前までに議会事務局にお申し出ください。

また、本会議は、市役所本館1階ロビーや各区役所ロビーなどのテレビで生中継しています。さらに、インターネットで生中継と録画中継を配信しています。議会ホームページからご覧ください。

<参考> 傍聴のご案内

Q4 市議会は、いつ開かれているのですか?

A4 毎年必ず開かれる会議を定例会と呼んでいます。堺市では、2月、5月、8月、11月の年4回開かれ、議会ホームページや当該月の「広報さかい」に会期の日程を掲載しています。このほか、必要に応じ臨時会を開くこともあります。

<参考> 会議日程

Q5 「意見書」や「決議」とは何ですか?

A5 意見書とは、地方自治法第99条に基づき、市の公益に関することについて、国会や国、府などの関係行政庁に対し、議会の意思をまとめて提出する文書のことをいいます。 意見書の案は、議員が提出し、本会議でその可否を決めます。

決議とは、意見書と同様に議会の意思を表明するものですが、意見書とは異なり法的根拠はありません。政治的効果を期待して、あるいは議会の意思を対外的に表明することが必要などの理由でなされる議決のことをいいます。

<参考> 可決された意見書・決議

Q6 政務調査費とは何ですか?

A6 地方公共団体の議員の調査研究に必要な経費の一部として、議会の会派又は議員に対し交付されるものです。

堺市議会では、「堺市議会政務調査費の交付に関する条例」に基づき、議員1人当たり月額300,000円の政務調査費を交付しています。平成20年度交付分からは、収支報告書に加えて、領収書の写しも提出することを義務付けています。

<参考> 政務調査費

Q7 政務調査費の収支報告書などは公開していますか?

A7 政務調査費の収支報告書及び領収書の写しは、前年度の交付分を毎年6月28日から、市役所本庁の市政情報センターで公開しています。閲覧は、特に手続きは必要ありません。

<参考> 政務調査費

Q8 議員の資産などは公開していますか?

A8 「堺市議会議員の倫理の関する条例」に基づき、「資産等報告書」「所得等報告書」「関連会社等報告書」「資産取引報告書」の4種類の報告書の提出を、議員に義務付けています。提出された報告書は、毎年6月15日から、市役所本庁の市政情報センター及び各区役所(堺区役所を除く)の市政情報コーナーで公開しています。閲覧の手続きは、特に必要ありません。

<参考> 議員の資産公開

Q9 市議会に情報公開を求めたいのですが、どうすればいいですか?

A9  堺市議会では、「堺市情報公開条例」に基づき、公文書の公開を行っています。なお、公文書公開請求の手続きをとることなく公開できる場合もありますので、ご覧になりたい公文書がある場合は議会事務局までご相談ください。

Q10 議員の報酬はいくらですか?

A10 「堺市議会議員の議員報酬等に関する条例」に基づき、月額780,000円の議員報酬が支給されています。また、6月と12月には、期末手当が支給されています。なお、議員には、期末手当以外の手当は、退職手当を含め一切支給されていません。

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