
大阪府下で発生した飲酒運転事故の発生件数は、3年連続全国でワーストワンとなりました。酒酔い運転など、悪質・危険な違反は「特定違反行為」として一般の違反から区別し厳罰化されましたが、堺市では平成22年5月31日現在の飲酒運転が原因となる死者数が4人と依然として厳しい状況が続いています。
「交通事故をなくす運動」堺市推進協議会と市内5警察署では、飲酒運転撲滅を目的に、堺市飲酒運転撲滅キャラクター「ぼくめつ君」のイラストが描かれたステッカーやポスターを活用し、啓発活動を行っています。また警察では、飲酒運転を撲滅するため24時間体制で取り締まりを強化しています。
飲酒運転は、重大交通事故に直結する極めて悪質・危険な犯罪です。一人ひとりが、「飲酒運転は絶対にしない、させない」ことを徹底し、飲酒運転の撲滅根絶を図りましょう。
飲酒時には、安全な運転に必要な情報処理能力、注意力、判断力などが低下している状態になります。具体的には、気が大きくなり速度超過などの危険な運転をする、車間距離の判断を誤る、危険を察知しブレーキペダルを踏むまでの時間が長くなるなど、飲酒運転は、事故に結びつく可能性が高いのです。
お酒の強い人は「これくらいは大丈夫」、「自分は事故を起こさない」と思いこんでいる人がいますが、少量の飲酒でもハンドルやブレーキ操作などが遅れるほか、判断力の低下から横断する歩行者との距離や動きを見間違ったりします。
自分の運転を過信せず、一滴でもお酒を飲んだら、車の運転をするのは絶対にやめましょう。
飲酒運転の処罰の対象は運転者だけではなく、運転者に酒類を提供した人、酒を飲んだ人に車両を提供した人、飲酒運転の車両に同乗した人にも罰則が適用されます。
※酒酔い運転を理由に免許の拒否・取消しを受けた場合は、3年以上10年を超えない範囲内で(改正前は1年以上5年以下)免許を受けることができなくなります。
堺市内の酒類提供店に「飲酒運転僕滅宣言の店」ステッカーを配布し、飲酒運転をしない・させない飲酒運転撲滅に向けた取組みへの協力を依頼しています。
飲酒運転の処罰の対象は運転者だけではなく、運転者に酒類を提供した人にも下記のような罰則が適用されます。
自動車で飲食店などに行くときは、お酒を飲まずに仲間を送り届ける人(ハンドルキーパー)を決めるなどしましょう。
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
社会的責任を自覚し、企業ぐるみで飲酒運転をしない・させないことを徹底し、社会から飲酒運転撲滅を図る運動に賛同した企業(事業所)に「飲酒運転僕滅宣言事業所」ステッカーを配布し、飲酒運転撲滅に向けた取組みへの協力を依頼しています。
南海バスの協力を得て、平成22年8月31日まで市内を運行する路線バス(約60台)に「飲酒運転僕滅 堺の街で飲酒運転は許さん!」という横断幕を掲示しています。
堺警察署 電話 223-1234、北堺警察署 電話 250-1234、西堺警察署 電話 274-1234、南堺警察署 電話 291-1234、黒山警察署 電話 362-1234