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平成24年経済センサス−活動調査

経済センサス−活動調査とは?

経済センサス−活動調査は、総務省及び経済産業省が中心となって、農林漁家等を除くすべての事業所を対象に経済活動の実態を明らかにするための調査であり、「経済の国勢調査」と言えるものです。

調査の目的

全産業分野における事業所及び企業の経済活動の実態を全国的及び地域別に明らかにするとともに、事業所及び企業を調査対象とする各種統計調査の精度向上に資する母集団資料を得るために実施します。  
 また、国民経済計算や産業連関表の基礎資料を得るため、全産業をカバーする一次統計の整備を図るという目的もあります。

法的根拠

統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査として実施します。

調査期日

平成24年2月1日現在で実施します。

調査項目

事業所・企業の産業分類によって異なりますが、共通して調査する項目は経営組織、事業所の開設時期、従業者数、事業所の主な事業内容、売上及び費用の金額、事業別売上金額などです。

調査方法

対象となる事業所・企業の規模に応じて、調査員調査と国、都道府県、市区町村による調査とに分けて行われます。

【調査員による調査】

 

大阪府知事任命の統計調査員が各事業所を訪問し、調査票を配布、回収することにより実施します。

【国、都道府県又は市区町村による調査】

 

調査対象の希望に応じて、インターネットを利用して回答していただくか、調査票(紙又は電子媒体)を郵送により配布し、記入済みの調査票を郵送で回収します。

調査結果の利用

調査結果は、地域の産業振興や商店街活性化のための施策・各種補助金を交付するための基礎資料等、様々な施策等に利用されます。

情報の保護

調査に携わる市職員、調査員などの調査関係者には、統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が設けられています。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています。なお、調査票は国における集計後、溶解処分されます。  
 このように、守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目すべてについて、安心して回答いただくためです。経済センサス-活動調査でいただいた回答は、統計の作成・分析の目的にのみ使用されますので、安心してご記入ください。

その他

経済センサス−活動調査と称して企業情報などを電話で聞きだそうとする「かたり調査」にご注意ください。
 調査についての詳細は総務省統計局の調査広報サイト「経済センサス−総合ガイド」を御覧ください。

問い合わせ

 市長公室 企画部 調査統計担当

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