国が実施する様々な統計調査を実施するために調査の都度任命される非常勤の地方公務員です。
統計が実施されるスケジュールは全国的に統一されていますので、晴れの日も雨の日も、暑い日も寒い日も現場に出ていただく仕事です。
統計に対して協力的な相手ばかりではありません。時には厳しい言葉を浴びせられる場合もあります。また、相手の理解を得るために何度も訪問していただかないといけないような場合もあります。
調査票を集めてきて、それで終わりではありません。内容に不備がないかを点検したり、集めてきた調査票を見て、名簿を作成したりするような事務作業も調査員の仕事となります。
調査の方法は、統計の種類によって異なります。就任いただく場合は、事前に市で調査員説明会を実施しますが、短時間で細かいところまでを説明することはできませんので、調査時に配布する資料に各自が自宅で目を通し、勉強していただく必要があります。
これらのように登録統計調査員の仕事は決して容易なものではありませんが、実施する統計調査の意義や目的を世帯あるいは事業所に伝え、調査への関心と協力を得る、まさに統計調査の要を担う重要な役割となります。
統計調査のために収集される個人情報は、統計法に基づき収集されるものですので、個人情報に関する各法律の適用はありません。ただし、統計調査で得られた情報は、統計法により保護され、統計の目的以外に用いることはできません。 これらのことから、統計に従事する者(職員や登録統計調査員)には、厳重な守秘義務が課せられます。
堺市では、それぞれの調査に際し統計調査に従事いただく調査員を調査実施機関(大阪府など)に推薦します。 調査実施機関は、堺市の推薦を受けて調査員を任命します。この推薦対象者をあらかじめ登録しておく堺市の制度を「堺市登録調査員候補者制度」と呼んでいます。 登録者を対象とする研修会の実施や、情報紙の発行のほか、統計調査に特に功労のある方に対しては総務大臣、大阪府知事、堺市長からの表彰を行う制度があります。
20歳以上で統計調査に熱意を持ち、ご理解をいただける方を登録対象者とします。 登録期間は2年間で更新により引き続いて登録することができます(65歳以上の方は毎年更新です)。 更新時期は年2回(4・10月)あり、登録申込みの待機者を順次登録しています。 なお、調査員として適格性を欠く場合などは登録を抹消することがあります。ただし、選挙に直接関係のある方、徴税または警察の業務に従事している方などは登録統計調査員にはなれません。
市から調査員の就任依頼→同意書の提出(※)→調査員説明会へ出席→担当調査区内で調査に従事
→調査票の回収→調査書類の整理→提出
(※)やむをえない理由がある場合を除き、就任依頼には原則として同意していただきます。 就任は強制ではありませんが、連続して就任を辞退された場合は、登録の辞退をお願いすることがあります。
世帯を対象とする調査は以下4調査があります。
事業所を対象とする調査は以下4調査があります。
上記調査以外に、関連する「準備調査、試験調査」に従事していただくことがあります。
従事を希望する方は、下記へお問い合わせください。