寄附金の控除のしくみ
堺市など地方公共団体に対する寄附を行った場合にその支出した寄附金のうち、2千円を超える額について個人住民税及び所得税の寄附金控除の適用が受けられます。
※ 寄附金控除を受けるには、領収証書を添えて最寄りの税務署で所得税の確定申告をしていただく必要があります。
- (1)寄附申込書(PDF:97KB) (Word:69KB)を、郵便またはファックスで、堺市へ提出してください
※ ホームページからのダウンロードや、電話・ファックスでの取り寄せも可能です
- (2)寄附申込書が堺市に届き次第、堺市から納付書を送付します
- (3)お近くの金融機関に納付書をお持ちいただき、寄附金を納付してください
※ 領収書は確定申告に必要ですので、必ず保管してください。
- (4)領収書を添付し、確定申告を行ってください
※ 確定申告を行わない方は、翌年の1月1日居住の市区町村に申告が必要です
この場合、所得税の控除は受けられません
- (5)所得税が還付・減額されます
- (6)税務署からお住まいの市区町村に、確定申告内容の連絡があり、翌年度の住民税が減額されます
モデルケース
寄附金の控除額は、収入や家族構成、寄附金の額に応じて変動します。
この方の場合、4万円の寄附金に対する控除は、所得税で3,800円(3)、住民税で3万4,200円((1)+(2))となり、合計で3万8,000円となります。
なお、収入や家族構成、寄附金の額などに応じて、控除額は変動します。
【参考】家族構成、給与収入、寄附金額ごとのモデルケース(PDF:80KB)(総務省のウェブサイト)
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