寄附金の控除のしくみ

 堺市など地方公共団体に対する寄附を行った場合にその支出した寄附金のうち、2千円を超える額について個人住民税及び所得税の寄附金控除の適用が受けられます。

 ※ 寄附金控除を受けるには、領収証書を添えて最寄りの税務署で所得税の確定申告をしていただく必要があります。

寄附金控除の流れ

モデルケース

寄附金の控除額は、収入や家族構成、寄附金の額に応じて変動します。

モデルケース

この方の場合、4万円の寄附金に対する控除は、所得税で3,800円(3)、住民税で3万4,200円((1)+(2))となり、合計で3万8,000円となります。
なお、収入や家族構成、寄附金の額などに応じて、控除額は変動します。

【参考】家族構成、給与収入、寄附金額ごとのモデルケース(PDF:80KB)(総務省のウェブサイト)

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