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宅地造成に関する工事の許可申請書・通知書

更新日:2023年7月14日

局部課名 建築都市局 開発調整部 宅地安全課
申請書等の名称 宅地造成に関する工事の許可申請書
宅地造成に関する工事の許可通知書
制度の概要 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成工事については、許可を受けなければならない(令和4年改正前宅地造成規制法第8条参照)。
対象者の条件 宅地造成工事規制区域内で次の【1】から【4】のいずれかに該当する場合【1】2mを超える崖を生じることとなる切土【2】1mを越える崖を生じることとなる盛土【3】切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に1m以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に2mを超える崖を生じるもの【4】切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルをこえるもの(令和4年改正前宅地造成規制法施行令第3条参照)。
記入上の注意 記入例参照
必要書類 チェックリスト参照
手数料 必要
その他 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われるものについては、当該許可申請は不要である。
郵送の可否 郵送不可
申請・問い合わせ先 開発調整部 宅地安全課 許可係
電話:072-228-7483
受付窓口 開発調整部 宅地安全課 許可係
受付日時 午前9時から午後5時30分までの執務時間内

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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