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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

更新日:2023年11月22日

局部課名 健康福祉局長寿社会部介護保険課
申請書等の名称 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について
説明

 本冊子では、軽度者(要支援1及び要支援2、要介護1の認定を受けている者。自動排泄処理装置については、要支援1・2、要介護1~3の認定を受けている者。)に係る福祉用具貸与に必要な手続方法等を記載しています。
 居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者、(介護予防)福祉用具貸与事業者におかれましては、介護保険を利用して、軽度者に対してその状態像から見て利用が想定しにくい福祉用具貸与サービスを提供する場合は、本冊子を熟読し、適切な手続をとってください。 

申請・問い合わせ先

各区役所保健福祉総合センター 地域福祉課 介護保険係
堺区 中区 東区 西区 南区 北区 美原区

受付窓口 同上
受付日時 午前9時から午後5時30分 土曜・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く。

令和5年3月に貸与理由書様式の押印見直しを行い、ケアプランの添付を原則不要とする更新を行いました。

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護保険課

電話番号:072-228-7513

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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